○三種町林地台帳事務取扱要領

平成31年4月1日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4に基づき三種町が作成した三種町林地台帳及び森林の土地の地図(以下「林地台帳情報」という。)について、法第191条の5の規定による林地台帳情報の公表、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「施行令」という。)第10条の規定による林地台帳情報の提供、法第191条の6の規定による林地台帳情報の正確な記載を確保するための措置を行う際の取扱い並びに秋田県森林情報システムを用いた林地台帳情報の取扱いについて、法、施行令、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)、林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日28林整計第395号)、林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日28林整計第400号)三種町情報公開条例(平成27年三種町条例第1号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)三種町個人情報保護法施行条例(令和5年三種町条例第1号)及び秋田県森林情報共有管理システム運用ガイドライン(平成31年3月秋田県・応用地質株式会社)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(林地台帳情報の構成)

第2条 林地台帳情報は、秋田県の森林簿・森林計画図及び法務局の登記情報等を基に秋田県が作成した林地台帳原案について、三種町が追加・修正等を行ったもので構成するものとする。

(林地台帳情報の性格)

第3条 記載されている地番・森林所有者等の情報については、全ての箇所が登記情報等と整合性が図られているものではなく、また全ての箇所を実測・確認しているものではないため、地番界又は所有界の特定及び土地に関する諸権利又は立木竹の評価について証明するものではない。

(林地台帳情報の利用)

第4条 林地台帳情報の利用は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 閲覧 画面表示又は印刷物によるものとする。

(2) 提供 印刷物によるものとする。

(林地台帳情報の閲覧及び提供)

第5条 林地台帳情報を閲覧しようとする者(以下「申請者」という。)は、林地台帳情報閲覧申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 林地台帳情報の提供を受けようとする者(以下「申出者」という。)は、林地台帳情報提供依頼申出書(様式第2号)及び林地台帳情報の提供に係る留意事項について(様式第3号)により町長に申出しなければならない。

3 林地台帳情報の閲覧又は提供の対象項目のうち、個人情報を含むものについては、森林所有者の住所及び氏名の項目を除くものとする。ただし、申請者又は申出者(以下「申請者等」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、全ての項目を閲覧又は提供することができるものとする。

(1) 当該森林の土地の所有者及び当該森林の森林所有者本人又はその法定代理人(以下「本人等」という。)この場合において、申請者等は、個人情報保護条例施行規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する書類を提示し、本人等であることを証明するものとする。

(2) 本人等の委託を受けた者。この場合において、申請者等は、林地台帳情報の閲覧・情報提供に関する委任状(様式第4号)を提出し、町長が別に定めるところにより委任を受けた事実を証明するものとする。

(3) 森林所有者から森林の施業又は経営の委託を受けた者。この場合において、申請者等は、委託契約書等の写しを提示し、森林所有者から委託を受けたことを証明するものとする。

(4) 秋田県内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた森林所有者又は当該森林所有者から森林の経営の委託を受けた者(以下「認定森林所有者等」という。)この場合において、認定森林所有者等は、森林経営計画認定書の写しを提示し、当該認定を受けたことを証明するものとする。

(5) 農林水産大臣又は秋田県知事

4 林地台帳情報の閲覧及び提供の対象範囲は、個人情報を含まないものについては制限しないものとし、個人情報を含むものについては次の各号に掲げる申請者等の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 前項第1号又は第2号に定める者 本人等の森林の土地又は本人等の森林の土地に隣接する森林の土地若しくはその両方

(2) 前項第3号に定める者 委託を受けた森林の土地又は委託を受けた森林の土地に隣接する森林の土地若しくはその両方

(3) 前項第4号に定める者 森林経営計画の期間を考慮した上で、施業の集約化が行え、及び施業を遂行できる範囲

(4) 前項第5号に定める者 無制限

(林地台帳情報の閲覧又は提供に係る経費の負担)

第6条 林地台帳情報の閲覧は、無償とし、提供を行う場合は、三種町情報公開条例施行規則(平成18年三種町規則第15号)第9条の規定を準用する。

(林地台帳情報の修正及び修正に係る検討結果の通知)

第7条 次の各号に定める者は、林地台帳情報に記載されている情報の記載漏れ又は誤りの修正をしようとするときは、林地台帳情報修正申出書(様式第5号)により町長に申し出ることができる。

(1) 本人等

(2) 本人等の委任を受けた者

2 前項の申出により修正することができる土地及び森林の所在場所については、申出を行った本人等の土地及び森林の所在場所のみとする。

3 町長は、第1項の申出があった場合は、速やかに検討し、当該申出に係る修正の可否を林地台帳情報の修正申出検討結果通知書(様式第6号又は様式第7号)により本人等又は本人等の委任を受けた者に通知するものとする。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日告示第25号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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三種町林地台帳事務取扱要領

平成31年4月1日 告示第29号

(令和5年4月1日施行)