○三種町建設工事に係る共同企業体取扱要綱に基づく運用基準

平成31年3月28日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この基準は、三種町建設工事に係る共同企業体取扱要綱(平成22年三種町告示第23号)第4条に規定する対象金額について定めるものとする。

(対象金額)

第2条 特定建設工事共同企業体に発注することができる工事は、技術的難度の高い工事で次に掲げる工事とする。

(1) 工事費がおおむね1億5千万円以上の橋梁、下水道等の土木工事及び舗装工事

(2) 工事費がおおむね3億円以上の建築工事

(3) 工事費がおおむね1億円以上の設備工事

2 前項に規定する工事のほか、工事の規模、性格等に照らし特定建設工事共同企業体による施工が必要と認められる工事については、対象工事とすることができるものとする。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

三種町建設工事に係る共同企業体取扱要綱に基づく運用基準

平成31年3月28日 訓令第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成31年3月28日 訓令第3号