○三種町地域ケア会議設置要綱
令和元年5月1日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者などが住み慣れた地域において自分らしく自立した日常生活を営むことができるよう、住まい、医療、介護、予防及び生活支援のサービスが一体的に提供される地域包括ケアシステム体制の構築を推進するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第3号及び第115条の48に規定する事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)並びに地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知。以下「実施要綱」という。)別記2の2(2)及び別記3の4において使用する用語の例による。
(地域ケア会議の種類)
第3条 地域ケア会議の種類は次のとおりとする。
(1) 地域ケア個別会議
(2) 自立支援型地域ケア会議
(3) 地域ケア推進会議
(地域ケア個別会議)
第4条 地域ケア個別会議は、実施要綱別記2の2(2)の規定により三種町地域包括支援センターにおいて、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 高齢者の課題解決に関すること。
(2) 個別課題を解決するために必要な支援の方策及び支援者の役割分担に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、高齢者の支援に関し必要な事項に関すること。
(自立支援型地域ケア会議)
第5条 自立支援型地域ケア会議は、福祉課長が招集し、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 高齢者の自立支援・重症化防止に向けたケアマネジメント支援に関すること。
(2) 高齢者の課題解決のために必要な地域資源の把握に関すること。
(3) 高齢者の自立を阻害している課題を解決するために必要な地域包括支援ネットワークの構築に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、高齢者の自立支援・重症化防止に関し、必要と認める事項に関すること。
2 自立支援型地域ケア会議は、次に掲げる者のうち福祉課長がその都度必要と認める者により構成する。
(1) 薬剤師
(2) 理学療法士
(3) 作業療法士
(4) 言語聴覚士
(5) 管理栄養士
(6) 歯科衛生士
(7) 福祉用具相談専門員
(8) 居宅介護支援事業所の職員
(9) 居宅サービス事業所の職員
(10) 地域包括支援センターの職員
(11) 関係行政機関の職員
(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(地域ケア推進会議)
第6条 地域ケア推進会議は、地域包括ケアシステムの構築推進のため、地域ケア個別会議及び自立支援型地域ケア会議での検討を踏まえ、福祉課長が招集し、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 高齢者の支援体制に必要な地域課題の共有に関すること。
(2) 地域課題の解決に必要な資源開発、地域づくり及び政策形成に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 地域ケア推進会議は、次に掲げる者のうち福祉課長がその都度必要と認める者により構成する。
(1) 保健・医療機関関係者
(2) 民生児童委員
(3) 近隣住民を含む自治会関係者
(4) 町民団体等の関係者
(5) 社会福祉協議会の職員
(6) 居宅介護支援事業所の職員
(7) 介護保険サービス事業所の職員
(8) 地域包括支援センターの職員
(9) 関係行政機関の職員
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(報償等)
第7条 自立支援型地域ケア会議及び地域ケア推進会議に出席した場合は、報償金を支給することができる。ただし、公務で出席した地方公共団体の職員又はこれに準ずる者については、報償金は支払わない。
(守秘義務)
第8条 地域ケア会議に出席した者は、正当な理由なく、会議において知り得た一切の事項について、秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 地域ケア会議の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年5月1日から施行する。