○三種町職員の職場復帰支援制度実施要綱

令和元年5月24日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、疾病により長期療養中の職員の円滑な職場復帰と疾病の再発防止を図るため、町において実施する職場復帰支援制度(以下「支援制度」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この支援制度の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、三種町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年三種町条例第39号)第15条に定める病気休暇(以下「病休」という。)を1箇月を超えて承認されている者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により病気休職(以下「休職」という。)をしている者とする。

(支援制度)

第3条 支援制度は次の4つの段階において実施するものとする。

(1) 病休及び休職中の支援 対象職員の病状把握及び助言指導を行うため、所属長及び人事担当課長が中心となり、対象職員の家族、主治医と連携しながら、対象職員に対する相談を実施する。

(2) 職場復帰準備期の支援 対象職員の円滑な職場復帰と疾病の再発防止を図るため、治療協力として試し出勤を導入する。

(3) 職場復帰時の支援 職場復帰時の勤務時間の短縮や業務の負担軽減を図り、対象職員の円滑な職場復帰と疾病の再発防止を推進するため、慣らし出勤を導入する。

(4) 職場復帰後の支援 職場復帰後の対象職員の疾病の再発予防を図るため、所属長及び人事担当課長が中心となり、対象職員の家族、主治医と連携しながら、定期的に対象職員と面接し、職場復帰後の相談・指導を実施する。

(職場復帰等の手続)

第4条 対象職員が試し出勤又は慣らし出勤(以下「職場復帰等」という。)を希望し、主治医もその職場復帰等を承認した場合は、対象職員は、職場復帰等申請書(様式第1号)及び主治医による職場復帰等診断書(様式第2号)を職場復帰等開始希望日の10日前までに所属長に提出しなければならない。

2 所属長は、対象職員から提出された職場復帰等申請書に意見を記載して、職場復帰等診断書と一緒に人事担当課長に職場復帰等開始希望日の7日前までに提出しなければならない。

3 人事担当課長は、三種町職員健康審査会(以下「審査会」という。)の判定結果を受けて、任命権者の決定により職場復帰支援制度実施承認通知書(様式第3号)又は職場復帰支援制度実施不承認通知書(様式第4号)を所属長を通じて対象職員に通知するものとする。

(審査会)

第5条 人事担当課長は、職場復帰等申請書の提出を受けた場合はその適用の可否、及び試し出勤又は慣らし出勤の終了及び中止を判定するため審査会を開催する。

2 審査会の参加者は、次の者の中から人事担当課長が所属長と協議のうえ決定する。

(1) 対象職員の家族

(2) 所属長

(3) 人事担当者

(4) その他人事担当課長が必要と認めた者

3 審査会において試し出勤又は慣らし出勤を適用すると判定した場合、所属長は対象職員及び主治医の意見も聴いた上で、その期間及び内容等を実施するに当たって必要な事項を記載したプログラム(様式第5号)を作成し、人事担当課長に提出する。

4 審査会において、病状及び業務遂行能力の回復状況等から判断し、職場復帰等が時期尚早と判定され、任命権者が不承認の決定をした場合、所属長は対象職員に対し病休又は休職の継続、試し出勤又は慣らし出勤の申請など必要な指導を行う。

(試し出勤)

第6条 試し出勤は、治療の一環として行う職場適応のリハビリテーションであり、所属長は、作成したプログラムに基づき、試し出勤を実施する。

2 試し出勤の期間は、原則として1箇月以内とするが、実施状況及び当該職員の意向を踏まえ、適当と判断される場合には、実施期間を短縮し、又は延長することができる。ただし、延長は概ね2週間までとする。

3 所属長は、試し出勤の実施に当たり、対象職員及びその家族に次の事項を説明し、同意を得るものとする。

(1) 試し出勤は、病休又は休職中に治療の一環として行う職場適応のリハビリテーションであり、正式な出勤ではないことから、対象職員には法令に定めがあるものを除くほか、いかなる給与も支給されないこと。

(2) 事故があっても地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による公務・通勤災害に該当しないこと。

(3) 主治医の指示により対処すること。

(4) 職場においては常に所属長の監督の下にあること。

4 所属長は、人事担当課長等と連絡を密にし、対象職員の病状の悪化が予見され又は認められる場合は、プログラムの変更又は試し出勤の実施を中断する。

5 所属長は、予定されているプログラムが終了する5日前までに、試し出勤報告書(様式第6号)を人事担当課長に提出しなければならない。

6 人事担当課長は、試し出勤報告書の提出を受けた場合は予定されているプログラムが終了する前又は必要に応じて、試し出勤の終了又は中止の判定及びその他必要な事項について協議するため審査会を開催する。

(慣らし出勤)

第7条 慣らし出勤は、所属長の責任と監督の下に実施する職場復帰時の勤務軽減措置であり、正式な勤務である。所属長は、作成したプログラムに基づき、慣らし出勤を実施する。

2 慣らし出勤の期間は、原則として3箇月以内とするが、実施状況及び当該職員の意向を踏まえ、適当と判断される場合には、実施期間を短縮し、又は延長することができる。ただし、延長は概ね2週間までとする。

3 前条第4項から第6項までの規定は、慣らし出勤について準用する。

(職場復帰後の相談・指導)

第8条 対象職員の職場復帰後においても、産業医、所属長及び人事担当課長が中心となり、対象職員の家族、主治医と連携しながら、対象職員に対する相談・指導を実施する。

2 前項に規定する相談・指導は、対象職員の職場復帰後、必要に応じて実施するものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和元年5月24日から施行する。

(令和2年1月17日訓令第1号)

この訓令は、令和2年1月17日から施行する。

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三種町職員の職場復帰支援制度実施要綱

令和元年5月24日 訓令第2号

(令和2年1月17日施行)