○三種町住民共助等運行事業条例

令和元年7月12日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、交通空白地域における住民の交通手段を確保し、住民が安心して外出できる持続可能な公共交通システムを構築するとともに、地域の相互扶助及び地域づくりの推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 三種町住民共助等運行事業 町が道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づき、国土交通大臣の登録を受けて実施する同法第78条に規定する自家用有償旅客運送をいう。

(2) ふれあいバス等 前号の登録を受けた自家用自動車をいう。

(管理等)

第3条 三種町住民共助等運行事業は、町長が管理する。

2 町長は、必要があると認めるときは、ふれあいバス等の運行に関する業務の一部を委託することができる。

(運行区域等)

第4条 ふれあいバス等の運行区域は、三種町内及び隣接市町とし、運行区間は、国土交通大臣の登録を受けた区間とする。

(運行中止)

第5条 町長は、ふれあいバス等の運行上危険があると認めるとき、又はその他特に必要があると認めるときは、運行を中止することができる。

(使用料)

第6条 ふれあいバス等の使用料は、別表のとおりとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、天災その他やむを得ない事由により運行を途中で変更又は中止したときは、この限りでない。

(使用料の徴収委託)

第8条 使用料の徴収は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、これを委託することができる。

(損害賠償の義務)

第9条 自己の責任に帰すべき事由により、ふれあいバス等を損傷した者は、町長の指示するところにより速やかに原状に回復するとともに、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料の特例)

2 令和元年10月11日までの間の使用料は、第6条の規定にかかわらず、無料とする。

(三種町町民バス等運行事業条例の廃止)

3 三種町町民バス等運行事業条例(平成21年三種町条例第2号)は、廃止する。

(経過措置)

4 三種町町民バス等運行事業条例の規定により発行された回数券は、三種町住民共助等運行事業条例の規定に基づき発行された回数券とみなす。ただし、使用にあたっては、三種町内運行の区域に限るものとする。

(準備行為)

5 この条例の施行に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

(令和6年3月15日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

ふれあいバス等使用料

運行区域

区間

使用料

大人

(高校生以上)

小人

(中学生以下)

6歳以下の未就学児童

三種町全域

全区間

1回乗車

200円

1日フリー乗車

100円

無料

1日フリー乗車

300円

1回乗車回数券12枚綴

2,000円

1日フリー乗車回数券12枚綴

3,000円

能代市

金岡地区から能代市

1回乗車

500円

1回乗車

200円

八郎潟町及び五城目町

鹿渡駅から八郎潟町及び五城目町

三種町住民共助等運行事業条例

令和元年7月12日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)