○三種町住民共助等運行事業規則

令和元年8月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町住民共助等運行事業条例(令和元年三種町条例第4号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、三種町住民共助等運行事業(以下「ふれあいバス等」という。)の運行及び利用等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運行内容)

第2条 ふれあいバス等の運行内容は、別に定める三種町地域公共交通計画によるものとする。

(旅客の遵守事項)

第3条 ふれあいバス等を利用する者(以下「旅客」という。)は、乗務員が運行の安全確保又は車内秩序の維持のために行う指示に従わなければならない。

(手回品等に関する賠償責任)

第4条 町長及び条例第3条第2項の規定によりふれあいバス等の運行に関する業務の委託を受けた者は、ふれあいバス等の運行に関し、乗務員等の過失による場合を除くほか、旅客の手回品、衣服その他の物品についての損害を賠償する責めを負わないものとする。

(運行の制限等)

第5条 町長は、天災その他のやむを得ない理由等により、ふれあいバス等の運行に支障を生じたとき又は生じるおそれがあるときは、乗車区間を制限し、又は運行を中止することができる。

2 町長は、前項の措置によって旅客に損害が生じることがあっても、賠償の責めを負わないものとする。

(使用料の納付)

第6条 条例第6条の規定による使用料は、旅客が乗車の際、現金又は回数券を納付するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第6条第2項に規定する使用料の減額又は免除は、次の各号の一に該当する場合に適用する。

(1) 町内の児童生徒が、病気等の理由により早退する場合にふれあいバス等を利用するとき。

(2) その他特に町長が認めたとき。

2 前項の規定により減額又は免除の申請をしようとする者(以下「使用者」という。)は、ふれあいバス等を利用しようとする日の5日前までに三種町住民共助等運行事業使用料減免申請書(別記様式。以下「減免申請書」という。)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭により町長の許可を得て利用後速やかに減免申請書を町長に提出するものとする。

(運行中止の場合の取扱い)

第8条 町長は、第5条第1項の規定によりふれあいバス等の運行を中止した場合に、当該バス内に旅客がいるときは、乗車した場所まで送還するものとする。この場合において当該旅客が支払った使用料は還付するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、ふれあいバス等の運行及び利用等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(三種町町民バス等運行規則の廃止)

2 三種町町民バス等運行規則(平成21年三種町規則第7号)は、廃止する。

(準備行為)

3 この規則の施行に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。

(令和2年3月5日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

三種町住民共助等運行事業規則

令和元年8月29日 規則第2号

(令和3年10月1日施行)