○三種町災害弔慰金等支給審査委員会要綱

令和元年9月13日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、三種町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年三種町条例第108号)第17条第3項の規定に基づき、三種町災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は、弔慰金及び障害見舞金の支給に当たり、専門的見地から災害との因果関係等を審査し、その他の弔慰金の支給に関する事項の検討を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織し、必要の都度、因果関係等を審査する災害(以下「審査災害」という。)の災害名を付し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 医師

(2) 弁護士

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から審査災害に係る審査が終了した日までとする。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、町長が指名する委員をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第8条 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、町民生活課において処理する。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、令和元年9月13日から施行する。

三種町災害弔慰金等支給審査委員会要綱

令和元年9月13日 告示第13号

(令和元年9月13日施行)