○三種町災害弔慰金等支給審査委員会要綱
令和元年9月13日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、三種町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年三種町条例第108号)第17条第3項の規定に基づき、三種町災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、弔慰金及び障害見舞金の支給に当たり、専門的見地から災害との因果関係等を審査し、その他の弔慰金の支給に関する事項の検討を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織し、必要の都度、因果関係等を審査する災害(以下「審査災害」という。)の災害名を付し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 医師
(2) 弁護士
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から審査災害に係る審査が終了した日までとする。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、町長が指名する委員をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(報酬)
第6条 委員に対する報酬は、三種町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年三種町条例第46号)の定めるところによる。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第8条 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、町民生活課において処理する。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年9月13日から施行する。