○三種町すこやか子育て支援事業実施規則

令和元年10月1日

規則第5号

三種町すこやか子育て支援事業費支給規則(平成18年三種町規則第73号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、子育てに係る経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てることができる環境を整備するため、三種町が県の助成を受けて実施するすこやか子育て支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第1項から第4項、第6項及び第11項の規定によるほか、次に定めるところによる。

(1) ひとり親 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」又は「配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの」をいう。

(2) 一般世帯 ひとり親の世帯(以下「ひとり親世帯」という。)以外の世帯をいう。

(3) 特定教育・保育施設 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する教育・保育施設をいう。

(4) 特定地域型保育事業 法第29条第1項に規定する地域型保育の給付を受ける施設をいう。

(5) 特例施設型給付施設等 法第28条第1項に規定する特例施設型給付費又は法第30条第1項に規定する特例地域型保育給付費の支給を受ける施設をいう。

(6) 保育機能施設等 保育機能施設及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条第1項の指導監査の対象となる施設をいう。

(7) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に定める教育・保育給付認定を受けた子どもをいう。

(8) 教育・保育給付第1号認定子ども 法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子どもをいう。

(9) 教育・保育給付第2号認定子ども 法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子どもをいう。

(10) 教育・保育給付第3号認定子ども 法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子どもをいう。

(11) 特定満3歳以上保育認定子ども 教育・保育給付第2号認定子どものうち、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。)をいう。

(12) 保護者等 法第20条第4項に定める教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者若しくは法第30条の5第3項に定める施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者又は法第20条第1項若しくは法第30条の5第1項の認定を受けない子どもにあってはその扶養義務者

(階層区分)

第3条 階層区分は、別表第1のとおりとし、所得の範囲及び市町村民税所得割課税額の計算は、教育・保育給付第3号認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。)に係る国基準の保育料算定に用いる算定方法と同一とする。

(助成の対象となる範囲)

第4条 助成の対象となる範囲は、次の各号に該当するものとする。

(1) 保育料助成

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)並びに特例施設型給付施設等を利用する保護者等のうち、次のいずれかに該当する者

(ア) 教育・保育給付第1号認定子ども 階層区分第1階層から第5階層に属する世帯の保護者等

(イ) 教育・保育給付第2号認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。) 階層区分第1階層から第8階層に属する世帯の保護者等

(ウ) 教育・保育給付第3号認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。) 階層区分第1階層から第8階層に属する世帯の保護者等

 特定教育・保育施設以外の施設を利用する保護者等のうち、次のいずれかに該当する者

(ア) 幼稚園の利用 別表第1第1項の階層区分を準用した第1階層から第5階層に属する世帯の保護者等

(イ) 保育機能施設等の利用(満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した子ども) 別表第1第2項の階層区分を準用した第1階層から第8階層に属する世帯の保護者等

(ウ) 保育機能施設等の利用(満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過しない子ども) 別表第1第2項の階層区分を準用した第1階層から第8階層に属する世帯の保護者等

(2) 副食費助成

 特定教育・保育施設等及び特例施設型給付施設等を利用する保護者等のうち、次のいずれかに該当する者

(ア) 教育・保育給付第1号認定子ども 階層区分第4階層及び第5階層に属する世帯の保護者等

(イ) 教育・保育給付第2号認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。) 階層区分第4階層から第8階層に属する世帯(うち、一般世帯においては市町村民税所得割課税額57,700円未満の世帯を、ひとり親世帯においては市町村民税所得割課税額77,101円未満の世帯を除く。)の保護者等

 特定教育・保育施設以外の施設を利用する保護者等のうち、次のいずれかに該当する者

(ア) 幼稚園の利用 別表第1第1項の階層区分を準用した第4階層及び第5階層に属する世帯の保護者等

(イ) 保育機能施設等の利用 満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した子どもの保護者等であって、別表第1第2項の階層区分を準用した第1階層から第8階層に属する世帯の者

(助成の対象となる費用)

第5条 助成の対象となる費用(以下「基準額」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 保育料助成

 前条第1号ア(ア)及び(イ)並びに(ウ)の第1階層及び第2階層においては、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「特定教育・保育施設等運営基準」という。)第13条第3項及び第43条第3項に規定する額(特定負担額)のうち、保護者等が負担する額として町長が認めた費用とし、法附則第6条第4項で規定する徴収額についてもこれを準用する。

 前条第1号ア(ウ)の第3階層から第8階層においては、特定教育・保育施設等運営基準第13条第1項及び第43条第1項に規定する利用者負担額(基本負担額)並びに第13条第3項及び第43条第3項に規定する額(特定負担額)のうち、保護者等が負担する額として町長が認めた費用とし、法附則第6条第4項で規定する徴収額についてもこれを準用する。

 前条第1号イ(ア)及び(イ)においては、特定教育・保育施設等運営基準第55条第1項に定める利用料のうち、保護者等が負担する額として町長が認めた費用とする。ただし、前条第1号イ(イ)に該当する保護者等のうち、法第30条の5第1項の認定を受けない者にあっては、保護者等が負担する額のうち、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「規則」という。)第28条の16各号に相当する費用を除いた額とする。

 前条第1号イ(ウ)においては、特定教育・保育施設等運営基準第55条第1項に定める利用料及び規則第28条の16第3号の費用のうち、保護者等が負担する額として町長が認めた費用とする。ただし、法第30条の5第1項の認定を受けない者にあっては、保護者等が負担する額のうち、規則第28条の16第1号、第2号、第4号及び第5号に相当する費用を除いた額とする。

(2) 副食費助成 対象となる子ども一人当たり、月額4,700円と次に掲げる額を比較して少ない方の額とする。ただし、実費負担を徴収しない場合は、助成の対象としない。

 前条第2号アにおいては、特定教育・保育施設等運営基準第13条第4項第3号の費用のうち、主食の提供に係る費用を除いた額とする。

 前条第2号イにおいては、規則第28条の16第3号の費用のうち、主食の提供に係る費用を除いた額又はこれに相当する額とする。ただし、同号イ(ア)においては、当該額のうち実費徴収に係る補足給付を行う事業の対象となる部分は除くものとする。

2 前項第1号の保育料助成に係る対象施設毎の対象費用は、原則として次のとおりとする。

(1) 特定教育・保育施設等を利用する子どもについては、基本負担額及び特定負担額として徴収する額とする(実費負担として保護者等から徴収すべき費用は除く。)

(2) 平成27年3月31日に施行されていた制度を引き続き実施する幼稚園については、教育標準時間を基準とした時間内において、学則又は園則に基づき保護者等から徴収する費用のうち町長が認めた費用とする。

(3) 保育機能施設等の場合、各施設の定める基本的な保育時間に係る利用料とし、11時間以内で、保育所の通常保育に該当する利用料とする。

(4) 平成27年3月31日に施行されていた制度を引き続き実施する幼稚園又は保育機能施設等を利用する場合において、法第30条の11第1項の施設等利用費の支給を受ける子どもについては、前項第1号ウ及びの額から当該施設等利用費の額を除いた額を対象費用とする。

(5) 公立施設を利用する子どもにおいては、町長が定める徴収額のうち、実費徴収に係る費用以外の費用とする。

(6) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第13条(複数の負担額算定子どもがいる教育・保育給付認定保護者に係る特例)又は同施行令第24条(施設型給付費等負担対象額の特例)の適用を受ける場合は、その適用を受けた後の利用者負担額を対象とする。

(助成額)

第6条 助成額は、別表第2のとおりとする。

(保護者等の申請等)

第7条 助成を受けようとする保護者等は、すこやか子育て支援事業助成申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に基づき、本事業の対象とすること又は対象としないことを決定した場合は、すこやか子育て支援事業決定通知書(様式第2号)により保護者等に対して通知するものとする。

3 保護者等は、次の各号に該当する場合は、町長に対し住所等変更届出書(様式第3号)又は申立書(様式第4号)を提出しなければならない。ただし、町長が別に定める事項により確認することができる場合は、これに代えることができるものとする。

(1) 子ども、保護者等の氏名等に変更があった場合(様式第3号)

(2) 他市町村に転出した場合(様式第3号)

(3) 子どもが死亡した場合(様式第3号)

(4) ひとり親家庭における保護者が再婚した場合(様式第3号)

(5) 子どもの保護者等の所得状況が変更になった場合(様式第3号)

(6) 配偶者との死別又は離婚等によりひとり親家庭となった場合(様式第3号)

(7) 子どもの利用施設に変更があった場合(様式第3号)

(8) ひとり親家庭であることが戸籍謄本で確認できない場合(様式第4号)

4 町長は、決定の内容に変更があった場合はすこやか子育て支援事業変更決定通知書(様式第5号)を、保護者等に対して通知するものとする。

(助成の方法)

第8条 町長は、第4条各号に該当する三種町に住所を有する子どもの保護者等に対し、次のとおり助成を行うものとする。

(1) 保育料助成

 町が保育料を徴収する特定教育・保育施設においては、保護者等が支払う利用者負担額から助成額を減ずる。

 以外の施設においては、助成額を保護者等に支給する。

(2) 副食費助成

 三種町立保育園においては、保護者等が支払う副食費から助成額を減ずる。

 以外の特定教育・保育施設等及び保育機能施設等において、保護者等が施設に副食費を支払った場合は、町長は助成額を保護者等に支給する。ただし、保護者等が施設の長に対して助成額の請求及び受領等を委任し、施設が副食費から助成額を減じた場合は、町長は助成額を施設の長に支給する。

(副食費助成金の請求手続)

第9条 前条第2号イただし書の規定により、副食費助成金の支払いを受けようとする特定教育・保育施設等及び保育機能施設等の長は、副食費助成金支払請求書(代理受領用)(様式第6号)により町長に請求するものとする。

2 前項の請求書には、副食費減免内訳書(様式第7号)を添付しなければならない。

第10条 第8条第2号イの規定により、その支払った副食費に対する助成金の支払いを受けようとする保護者等は、助成金支払請求書(償還払い用)(様式第8号)により町長に請求するものとする。

2 前項の申請書には、保護者等が特定教育・保育施設等及び保育機能施設等に支払った副食費の額を証する書類を添付しなければならない。

(関係帳簿の整備等)

第11条 町長は、この業務を実施するに当たり、関係帳簿を備え付けるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三種町すこやか子育て支援事業実施規則の規定は、施行日以後の特定教育・保育施設等、保育機能施設等及び特例施設型給付施設等の利用に係る利用者負担額及び副食費について適用し、同日前の利用に係る利用者負担額及び副食費については、なお従前の例による。

(令和5年3月17日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

1 教育・保育給付第1号認定子ども

階層区分

該当する世帯

第1階層

生活保護世帯

第2階層

市町村民税非課税世帯(所得割非課税世帯含む)

第3階層

市町村民税所得割課税額 77,101円未満

第4階層

市町村民税所得割課税額 211,201円未満

第5階層

市町村民税所得割課税額 211,201円以上

2 教育・保育給付第2号認定子ども及び教育・保育給付第3号認定子ども

階層区分

該当する世帯

第1階層

生活保護世帯

第2階層

市町村民税非課税世帯

第3階層

市町村民税所得割課税額 48,600円未満

第4階層

市町村民税所得割課税額 97,000円未満

第5階層

市町村民税所得割課税額 169,000円未満

第6階層

市町村民税所得割課税額 301,000円未満

第7階層

市町村民税所得割課税額 397,000円未満

第8階層

市町村民税所得割課税額 397,000円以上

別表第2(第6条関係)

1 保育料助成

(1) 一般世帯

区分

階層

助成額

第4条第1号ア(ア)又は同号イ(ア)に該当する場合

第1階層~第3階層

基準額の1/2

第4階層

基準額の1/4

第4条第1号ア(イ)又は(ウ)若しくは同号イ(イ)又は(ウ)に該当する場合

第1階層~第3階層

基準額の1/2

第4階層・第5階層

基準額の1/4

(2) ひとり親世帯

区分

助成額

第4条第1号に該当する場合

基準額の1/2

備考 (1)(2)にかかわらず、第2子以降の子どもに係る助成額は、基準額の10/10とする。

2 副食費助成

区分

助成額

第4条第2号に該当する場合

基準額の10/10

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三種町すこやか子育て支援事業実施規則

令和元年10月1日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)