○三種町軽自動車税の環境性能割の取扱いに関する要綱

令和元年10月1日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)附則第29条の9から附則第29条の17まで及び三種町町税条例(平成18年三種町条例第62号。以下「税条例」という。)附則第13条の2の2から第13条の5までの規定により、当分の間、秋田県知事(以下「知事」という。)が行う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収その他特例の実施のための手続きその他必要な事項を定めるものとする。

(委託)

第2条 町長は、知事(秋田県県税条例(昭和29年秋田県条例第24号。以下「県税条例」という。)第5条第1項の規定により自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事項を委任された者を含む。以下同じ。)が自動車税の環境性能割の賦課徴収に係る事務の一部を委託したときは、軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に係る事務の一部についても委託されたものとみなす。

(減免)

第3条 税条例附則第13条の3に規定する町長が定める三輪以上の軽自動車は、県税条例第124条の13第1項各号又は特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例(平成15年秋田県条例第6号)第4条に掲げる自動車(県税条例第124条の13第1項第3号又は第4号に掲げる自動車については、秋田県県税条例施行規則(昭和39年秋田県規則第15号)第44条の14第1項から第5項の規定に適合するものに限る。)に相当する三輪以上の軽自動車とする。

(様式)

第4条 知事は、法附則第29条の12第2項の規定による払込、法附則第29条の15第1項の規定による報告及び法附則第29条の16第1項各号に掲げる金額の通知に係る様式を別に定めるものとする。

2 知事は、軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する申請、届出その他手続きについて、自動車税の環境性能割に関する申請、届出その他手続きに使用する様式を所要の調整をして使用することができる。

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

2 町長は、この告示を改廃しようとするときは、あらかじめ知事の意見を聴取するものとする。

三種町軽自動車税の環境性能割の取扱いに関する要綱

令和元年10月1日 告示第21号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和元年10月1日 告示第21号