○三種町ナカショク繁殖農場公害防止対策協議会設置要綱

令和元年10月15日

告示第23号

(設置)

第1条 公害防止に関する協定書(令和5年3月29日締結)第16条の規定に基づき、住民の不満、不安及び問題提起等を協議するため、三種町ナカショク繁殖農場公害対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 悪臭防止対策に関する事項

(2) 水質汚濁防止対策に関する事項

(3) 騒音振動防止対策に関する事項

(4) 産業廃棄物の処理に関する事項

(5) その他協議会が公害防止に関して必要と認める事項

(委員)

第3条 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 副町長

(2) 三種町議会議員のうち、三種町八竜地域の議員

(3) 三種町八竜地域の浜口地区、大曲地区及び萱刈沢地区の自治会長

(4) 株式会社ナカショク

(5) 農林課長

(6) 町民生活課長

(7) 前各号に掲げる者のほか会長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委員になった者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることを妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長は、副町長をもって充てる。

3 副会長は、委員の互選により定める。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、主宰する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 委員本人が出席できない場合は、代理人の出席を認める。

4 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会議は、原則として公開するものとする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、町民生活課において処理をする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

この告示は、令和元年10月15日から施行する。

(令和3年7月1日告示第62号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年7月1日告示第55号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第38号)

この告示は、令和5年3月29日から施行する。

三種町ナカショク繁殖農場公害防止対策協議会設置要綱

令和元年10月15日 告示第23号

(令和5年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
令和元年10月15日 告示第23号
令和3年7月1日 告示第62号
令和4年7月1日 告示第55号
令和5年3月29日 告示第38号