○三種町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の勤務条件に関する規則

令和2年3月13日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、単純労務会計年度任用職員(三種町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年三種町規則第6号)第2条に規定する単純労務会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の旅費、費用弁償、勤務時間、休暇その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務条件)

第2条 単純労務会計年度任用職員の旅費、費用弁償、勤務時間、休暇その他の勤務条件については、三種町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年三種町条例第15号)の適用を受ける職員の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

三種町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の勤務条件に関する規則

令和2年3月13日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年3月13日 規則第7号