○三種町臨時的任用職員に関する規則

令和2年3月13日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき、緊急の場合又は臨時の職のために任用される職員(以下「臨時的任用職員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(臨時的任用を行うことができる場合)

第2条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、6箇月以内の期間で現に職員でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(2) 災害その他重大な事故のため、正規の任用方法により職員を任命するまでの間その職を欠員にしておくことができない緊急の場合

2 臨時的任用職員の任用期間は、6箇月を超えない範囲内とする。ただし、必要がある場合に限り、任命権者の承認を得て、更に6箇月を超えない範囲内で更新することができるが、再度更新することはできない。

(任用期間満了による退職)

第3条 臨時的任用職員は、その任用期間(任用期間を更新された場合は、更新後の期間)の満了によって当然に退職する。

(初任給規則の適用除外)

第4条 三種町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年三種町規則第38号)第18条から第22条までの規定は、臨時的任用職員には適用しない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

三種町臨時的任用職員に関する規則

令和2年3月13日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)