○三種町介護保険運営審議会要綱
令和2年3月4日
告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、三種町附属機関設置に関する条例(平成18年三種町条例第8号)第2条の規定に基づき、三種町介護保険運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定及び推進に関すること。
(2) 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関すること。
(3) その他介護保険事業の運営に関し、必要と認められること。
(委員)
第3条 審議会は、委員12名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 医療関係者
(2) 福祉関係者
(3) 被保険者
(4) 学識経験者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後初めての会議は、町長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 審議会は、必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 審議会の事務は、福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 令和2年度において町長が委嘱する委員の任期は、第3条第3項本文の規定にかかわらず、令和3年7月31日までとする。