○三種町成年後見支援センター事業実施要綱
令和2年3月27日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、三種町成年後見支援センター事業(以下「事業」という。)の実施及び三種町成年後見支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 この事業は、認知症、知的障がい、精神障がい等の理由で判断能力が十分でない人の権利や財産を守り、安心して暮らせる地域づくりを目指すため、成年後見制度の利用促進を図ることを目的とする。
(実施主体等)
第3条 この事業は、三種町を実施主体として、三種町の委託により社会福祉法人三種町社会福祉協議会が実施するものとする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 成年後見制度に関する相談及び利用支援
(2) 成年後見制度の広報及び啓発
(3) 市民後見人の養成及び活動支援
(4) 市民後見人候補者の登録、受任調整及び家庭裁判所への推薦
(5) 成年後見制度に係る関係機関との連携及び調整
(6) その他センターの運営に関し必要な事業
(対象者)
第5条 事業の対象者は、三種町内に居住する者及びこれに準ずる者とする。
(設置)
第6条 センターは、社会福祉法人三種町社会福祉協議会(三種町地域福祉センター内)に設置する。
(開設)
第7条 センターの開設日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。
2 センターの開設時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(運営委員会)
第8条 第4条各号に規定する事業及びセンターの運営に関し必要な協議を行うため、センターに運営委員会を設置するものとする。
2 運営委員会の庶務は、センターにおいて処理する。
(記録及び保存)
第9条 センターに相談のあった内容については、センターにおいて記録し、保存するものとする。
2 前項に規定する記録の保存期間については、最後に記入した日の属する年度の最後の日から5年間とする。ただし、センターにおいて必要と認めるものは、5年間を超えて保存することができる。
(秘密の保持)
第10条 センターの職員は、その職務を遂行するに当たっては、利用者及び利用者の家族等関係者のプライバシー保護に万全を期すとともに、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 センターの職員であった者が、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らすことのないよう、センターにおいて必要な措置を講じなければならない。
3 センターの職員は、業務を遂行する上で得た個人情報を厳重に管理し、その業務の目的以外に利用されることがないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び三種町個人情報保護法施行条例(令和5年三種町条例第1号)を遵守し取り扱うものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行の日前においても、この告示の実施のために必要な準備行為をすることができる。
附則(令和5年3月23日告示第25号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。