○三種町生活支援体制整備事業実施要綱

令和2年3月27日

告示第26号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者の介護予防・生活支援サービス(以下「サービス」という。)の充実を図るとともに、地域の支え合いの体制づくりを推進することを目的に実施する介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、三種町とする。ただし、当該事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 町長は、地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化のため次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生活支援コーディネーターの設置

(2) 協議体の設置及び運営

(生活支援コーディネーター)

第4条 町長は、地域における高齢者の日常生活支援体制の整備を推進するため、生活支援コーディネーターを配置する。

2 生活支援コーディネーターは、地域包括センター等と連携し、次に掲げる取組を行うものとする。

(1) 地域資源及び地域支援ニーズ等の把握に関すること。

(2) 地域に不足する生活支援サービス等の創出に関すること。

(3) 生活支援サービス等の担い手養成に関すること。

(4) 地域支援ニーズと事業主体の活動のマッチングに関すること。

(5) その他、事業の充実・強化に関すること。

(協議体)

第5条 町長は、生活支援コーディネーターとサービスの提供者等が参画し、定期的な情報共有及び連携によるサービスの資源開発を推進することを目的としたネットワークとして協議体を設置するものとする。

2 協議体は、生活支援コーディネーター、社会福祉協議会その他サービス提供主体の関係者により構成するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、生活支援体制整備事業に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

三種町生活支援体制整備事業実施要綱

令和2年3月27日 告示第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
令和2年3月27日 告示第26号