○三種町高齢者補聴器購入費用助成事業実施要綱

令和2年3月30日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、聴力低下により日常生活や社会参加に支障を感じる高齢者に対し、補聴器の購入に要する経費(以下「費用」という。)を予算の範囲内で助成することにより、補聴器の利用を通じて高齢者の地域交流を支援し、聴力低下に伴う事故の防止を図るなど高齢者福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、三種町とする。

(助成対象者)

第3条 事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当し、聴力低下のため日常生活に支障があり、補聴器の使用が必要である者とする。

(1) 町内に住所を有し、65歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていない者

(3) 町民税所得割非課税世帯に属する者又は生活保護受給世帯に属する者

2 前項の規定にかかわらず、この告示による助成を受けている者は対象者としない。

(助成の額)

第4条 助成の額は、費用の額と2万円のいずれか低い額とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、三種町高齢者補聴器購入費用助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 費用を支払ったことを証しており、購入日、購入額及び購入品目が記載されている書類

(2) 属する世帯員の町民税所得割が非課税であることが確認できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 申請できる補聴器の台数は、1台とする。

3 第1項の規定による申請は、補聴器を購入した日の翌日から起算して3箇月以内にしなければならない。

(助成可否の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し助成の可否及び助成の額を決定し、その旨を三種町高齢者補聴器購入費用助成可否決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知する。

(変更の届出等)

第7条 前条の規定による助成する旨の決定の通知を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、申請事項に変更が生じたときは三種町高齢者補聴器購入費用助成申請事項変更届出(様式第3号)に変更が確認できる書類を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があった場合において、助成の内容を変更し、又は助成しないときは、その旨を三種町高齢者補聴器購入費用助成変更決定通知書(様式第4号)により、当該届出をした者に通知する。

(助成の請求)

第8条 助成決定者は、第6条に規定する通知を受けたときは、三種町高齢者補聴器購入費用助成請求書(様式第5号)により、町長に請求しなければならない。

(助成決定の取消し等)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により、費用を助成する旨の決定を受け、又は費用の助成を受けた者があるときは、助成の決定を取消し、又は既に助成した額の一部若しくは全部を返還させるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に購入した補聴器については、助成の対象としない。

(令和3年3月18日告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに購入した補聴器の費用について、施行の日以降に第5条による助成の申請を行う場合は、この告示を適用する。

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三種町高齢者補聴器購入費用助成事業実施要綱

令和2年3月30日 告示第33号

(令和3年4月1日施行)