○三種町乳児家庭全戸訪問(赤ちゃん訪問)事業実施要綱

令和2年3月31日

告示第38号

(目的)

第1条 この事業は、生後4箇月までの乳児のいる家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供を行うとともに、母子の心身の状況や養育環境等の把握を行い、支援の必要な家庭に対しては適切な助言及びサービス提供を行い、乳児のいる家庭と地域社会をつなぐ最初の機会とすることにより、乳児家庭の孤立化を防ぎ、乳児の健全な育成環境の確保を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、三種町内に住所を有する生後4箇月に至るまでの乳児がいる全ての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。

(訪問従事者)

第3条 訪問従事者は、保健師、保育士、民生委員等とする。

2 訪問従事者は、家庭訪問に先立って訪問の目的、内容、留意事項等について必要な研修(講習)を適宜行うものとする。

(訪問指導の内容)

第4条 訪問従事者は、対象家庭に対し、次に掲げる指導等(以下「訪問指導」という。)を行うものとする。

(1) 乳児の健康状態と発育発達等の確認

(2) 母の健康状態及び育児状況の確認

(3) 育児に関する不安や悩みの聞取り及び相談

(4) 予防接種・乳幼児健診の受診勧奨

(5) 子育て支援に関する情報提供

(訪問指導の時期及び回数)

第5条 訪問指導は、対象家庭の乳児が生後4箇月を迎えるまでの間に1回行うことを原則とする。ただし、対象家庭の都合等により、生後4箇月を経過して訪問せざるを得ない場合は、この限りでない。

(訪問従事者の留意事項)

第6条 訪問従事者は、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 出生届や母子健康手帳の交付等の機会を活用して、本事業の周知を図り、訪問を受けやすい環境づくりを進めること。

(2) 訪問の際は、身分証を提示して、町からの訪問従事者であることを明確にすること。

(3) 訪問の際は、母子の状態を最優先に考慮しながら話を進めるとともに、受動的な対応を心がけ、母親の体調の状況等によっては再訪問も考慮すること。

(4) 訪問指導によって知り得た情報については、守秘義務を遵守し、個人情報の保護に万全を期すとともに、その職を退いた後も同様とすること。

(訪問指導の記録及び報告)

第7条 訪問従事者は、訪問指導を行ったときは、母子健康相談票の写し及び訪問指導月報(別記様式)を作成し、速やかに担当課に報告するものとする。

(ケース検討会議)

第8条 訪問により支援が必要な対象家庭に対しては、必要に応じて、個別ごとに具体的なサービスの種類や内容等について、関係者によるケース検討会議を開催し、その結果を踏まえた適切な支援につなげるものとする。

2 特に個別的な対応が必要と認められる対象家庭については、三種町要保護児童対策地域協議会及び関係課と連携し、今後の支援内容について協議するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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三種町乳児家庭全戸訪問(赤ちゃん訪問)事業実施要綱

令和2年3月31日 告示第38号

(令和2年4月1日施行)