○三種町みらい創造プラン等策定本部設置要綱

令和2年3月25日

訓令第12号

(設置)

第1条 少子高齢化の進行により人口減少や人口構造が変化する中で、将来にわたり安心して住み続けられるまちづくりの指針となる計画の策定及び評価等を行うため、三種町みらい創造プラン等策定本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌)

第2条 本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 三種町みらい創造プランに関すること。

(2) 三種町行財政改革の計画に関すること。

(3) その他本部長が必要と認める事項

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長、副本部長は副町長をもって充てる。

3 本部員は、教育長及び庁議構成員をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を統括し、会議の議長となる。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部会議は、必要に応じて本部長が招集する。

2 本部会議は、必要に応じて本部以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(作業部会)

第6条 本部は、専門的事項を調査・検討するため作業部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、専門的事項の調査・検討及び進行管理を実施し、その結果を本部長に報告する。

3 部員は、職員のうちから本部長が指名する。

4 部会に部会長及び副部会長を置き、部員の互選により定める。

5 部会長は、会務を総括し、部会を代表する。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 部会長は、専門の事項を調査し検討するため必要があるときは、別に本部長が指名する者の出席を求め、意見を聞き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(事務局)

第7条 本部の庶務は、企画政策課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日訓令第5号)

この訓令は、令和3年3月18日から施行する。

三種町みらい創造プラン等策定本部設置要綱

令和2年3月25日 訓令第12号

(令和3年3月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和2年3月25日 訓令第12号
令和3年3月18日 訓令第5号