○三種町水道事業及び下水道事業組織規程

令和2年3月13日

公営企業管理規程第2号

三種町水道事業組織規程(平成18年三種町公営企業管理規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を分掌させるため、上下水道課の係の設置及びその所掌事務の範囲等を定めるものとする。

(係及びその所掌事務)

第2条 上下水道課(以下「課」という。)に水道係及び下水道係を置く。

2 水道係の所掌事務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 水道の事業計画に関すること。

(2) 水道事業会計に関すること。

(3) 水道事業の調査、統計及びその他記録に関すること。

(4) 会議諸帳簿その他会計に関する書類の整理及び保管に関すること。

(5) 財政状況の公表及び事業報告に関すること。

(6) 使用料、手数料、工事費その他収入調定及び収納に関すること。

(7) 料金等の算定及び収納対策に関すること。

(8) 料金等の滞納整理に関すること。

(9) その他収納事務に関すること。

(10) 事業債の申請、借入れ及びその他財源に関すること。

(11) 出納取扱金融機関等との連絡調整に関すること。

(12) 資産の取得、管理及び処分の総括に関すること。

(13) 不動産の取得及び処分に伴う登記に関すること。

(14) 事業用資産の使用及び占用許可に関すること。

(15) 事業用資産の管理、貸付け及び処分に関すること。

(16) 各種工事等に関する業者の指名及び入札に関すること。

(17) 契約に関すること。

(18) 災害対策及び渇水対策に関すること。

(19) 水道施設の建設、改築の計画及び認可に関すること。

(20) 水道施設の建設及び改築の設計、施工並びに監督に関すること。

(21) 水道事業に係る他の計画及び事業との調整に関すること。

(22) 水道施設材料の試験及び検査に関すること。

(23) 工事の監督及び検査に関すること。

(24) 水質の検査及び報告に関すること。

(25) 所管事務に係る用地取得及び補償に関すること。

(26) 道路、河川その他占用及び一時使用に関すること。

(27) 水道事業の施設台帳に関すること。

(28) 水道施設の維持管理に関すること。

(29) メーター検針及び使用水量の確認に関すること。

(30) 水道使用の諸届の受付に関すること。

(31) 給水装置に係る占用許可に関すること。

(32) 指定工事店の指定及び指導、監督に関すること。

(33) 給水装置工事の設計審査、施行及び完成検査に関すること。

(34) 給水の不正使用取締りに関すること。

(35) 漏水防止対策の計画及び実施に関すること。

(36) 配水調整に関すること。

(37) 給水の申込み、受理及び承認に関すること。

(38) 給水工事台帳の整備及び保管に関すること。

(39) 給水装置の指導及び検査に関すること。

(40) 給水停止に関すること。

(41) 物品の購入及び修繕に関すること。

(42) 地下埋設物の協議及び立会いに関すること。

(43) 文書の収受、発送及び整理に関すること。

(44) 情報の収集及び公開に関すること。

(45) 各種協会に関すること。

(46) 所管する公用車の維持管理に関すること。

(47) 貯蔵品の管理に関すること。

(48) その他水道事業に関すること。

3 下水道係の所掌事務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 公共下水道及び農業集落排水(以下「下水道」という。)の事業計画に関すること。

(2) 下水道事業会計に関すること。

(3) 下水道事業の調査、統計及びその他記録に関すること。

(4) 下水道事業の経営方針及び経営計画に関すること。

(5) 財政状況の公表及び事業報告に関すること。

(6) 受益者分担金、負担金、使用料の賦課及び収納に関すること。

(7) 使用料等の算定及び収納対策に関すること。

(8) 使用料等の滞納整理に関すること。

(9) その他収納事務に関すること。

(10) 事業債の申請、借入れ及びその他財源に関すること。

(11) 水洗化資金の融資あっせん及び利子補給に関すること。

(12) 出納取扱金融機関等との連絡調整に関すること。

(13) 資産の取得、管理及び処分の統括に関すること。

(14) 不動産の取得及び処分に伴う登記に関すること。

(15) 事業用資産の使用及び占用許可に関すること。

(16) 事業用資産の管理、貸付け及び処分に関すること。

(17) 各種工事等に関する業者の指名及び入札に関すること。

(18) 契約に関すること。

(19) 災害対策に関すること。

(20) 下水道施設の建設及び改築の計画に関すること。

(21) 下水道施設の建設及び改築の設計、施工並びに監督に関すること。

(22) 下水道事業に係る他の計画及び事業との調整に関すること。

(23) 工事の監督及び検査に関すること。

(24) 所管事務に係る用地取得及び補償に関すること。

(25) 道路、河川その他占用及び一時使用に関すること。

(26) 流域下水道事務に関すること。

(27) 下水道事業の施設台帳に関すること。

(28) 下水道施設の維持管理に関すること。

(29) 下水道事業の啓発及び普及に関すること。

(30) 汚水処理対策に関すること。

(31) 指定工事店の指定及び指導、監督に関すること。

(32) 排水設備の指導及び検査に関すること。

(33) 地下埋設物の協議及び立会いに関すること。

(34) 文書の収受、発送及び整理に関すること。

(35) 情報の収集及び公開に関すること。

(36) 各種協会に関すること。

(37) 所管する公用車の維持管理に関すること。

(38) 貯蔵品の管理に関すること。

(39) その他下水道事業に関すること。

(職員の職)

第3条 課に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、同表右欄に定めるところによる。

職名

職務

主管

管理者の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長

管理者の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

上司の命を受けて課長を補佐するとともに、課の事務を掌理し、課長に事故あるときは、その職務を代理する。

係長

上司の命を受けて係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

上席主査

上司の命を受けて係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主席主査

上司の命を受けて担当事務を掌理し、当該事務に係る職員を指導する。

主査

上司の命を受けて担当事務を掌理し、当該事務に係る職員を指導する。

主任

上司の命を受けて担当事務を掌理する。

主事

上司の命を受けて担当事務を掌理する。

(事務の委任)

第4条 管理者の権限に属する事務のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により委任する事務は、三種町水道事業及び下水道事業に係る出納その他会計事務に関する事項とする。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

三種町水道事業及び下水道事業組織規程

令和2年3月13日 公営企業管理規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
令和2年3月13日 公営企業管理規程第2号