○三種町水道事業及び下水道事業会計規程

令和2年3月24日

公営企業管理規程第10号

三種町水道事業会計規程(平成18年三種町公営企業管理規程第9号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第11条―第14条)

第2節 帳簿(第15条―第19条)

第3節 勘定科目(第20条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第21条―第31条)

第2節 支出(第32条―第48条)

第3節 出納取扱金融機関等の帳簿及び収支報告(第49条―第51条)

第4節 雑則(第52条―第54条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第55条―第59条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第60条・第61条)

第2節 出納(第62条―第70条)

第3節 たな卸(第71条―第75条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第76条―第79条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第80条)

第2節 取得(第81条―第89条)

第3節 管理及び処分(第90条―第93条)

第4節 減価償却(第94条―第97条)

第8章 予算(第98条―第103条)

第9章 決算(第104条―第107条)

第10章 契約(第108条)

第11章 職員の賠償責任(第109条―第111条)

第12章 雑則(第112条・第113条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、三種町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 上下水道事業の企業出納員は、上下水道課長とする。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を町長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを三種町水道事業出納取扱金融機関及び三種町下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを三種町水道事業収納取扱金融機関及び三種町下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(印鑑届出等)

第5条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、その事務に用いる印鑑の印影を管理者に届出しておかなければならない。

2 管理者は、出納に係る印鑑の印影を出納取扱金融機関に届出しておかなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定により届出された印影を出納の都度照合しなければならない。

(上下水道課長専決事項)

第6条 財務に関する事項のうち、次に掲げる事項を上下水道課長の専決とする。ただし、上下水道課長の専決事項であっても異例に属する事務に関しては、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 1件50万円未満の支出予算の執行伺及び支出命令に関すること。

(2) 1件50万円未満の収入の調定及び収入命令に関すること。

(3) 1件50万円未満の工事又は製造の請負契約に関すること。

(4) 1件50万円未満の物品の調達及び修理に関すること。

(5) 1件50万円未満の財産の取得及び1件20万円未満の財産の処分に関すること。

(6) その他財務に関する事項のうち特に管理者が指定する事項を除く。

(不在代決)

第7条 財務に関する事項について管理者不在の場合は、上下水道課長が代決する。ただし、契約に関する事項、財産の取得及び処分に関する事項並びに収入命令に関する事項は除く。

(代決後の手続)

第8条 代決した事項については、代決者において「要後閲」の印を押し、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

第9条 上下水道課長が不在の場合は、参事又は課長補佐が代決することができる。ただし、専決事項中、支出命令に関する事項及び物品調達に関する事項は除く。

(出納員等の事務引継)

第10条 企業出納員が異動を命ぜられるときは、事務引継書を作成し、異動発令の日から7日以内にその所掌する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の事務引継書は、3通作成し、現物と照合の上、前任者及び後任者が連署押印するとともに両者1通を保管し、他の1通を企業出納員の場合にあっては管理者に、現金取扱員の場合にあっては企業出納員に提出するものとする。

3 前任者が死亡その他の事由により事務の引継ぎをすることができないときは、企業出納員については管理者が、現金取扱員については企業出納員がその事由が生じた日から3日以内に前項の例により事務引継ぎをしなければならない。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第11条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第12条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第13条 上下水道課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票等の保存等)

第14条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第15条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 総勘定元帳(内訳簿)

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿

(7) 預金口座出納簿

(8) 物品出納簿

(9) 経過勘定整理簿

(10) 工事費内訳整理簿

(11) 給水工事台帳

(12) 固定資産台帳

(13) 企業債台帳

(14) 水道料金賦課兼徴収簿

(15) 手数料徴収簿

(16) 加入金徴収簿

(17) 預り金整理簿

2 前項に掲げる帳簿は、上下水道課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第16条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び総勘定元帳(内訳簿)の記帳)

第17条 総勘定元帳は、第20条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第13条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 総勘定元帳(内訳簿)(以下「内訳簿」という。)は、第20条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第18条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第19条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第20条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第21条 上下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 上下水道課長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿(給水収益、受託工事収益又は材料売却収益に限る。以下同じ。)に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第22条 上下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第23条 上下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第24条 上下水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(現金取扱限度額)

第25条 現金取扱員が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次のとおりとする。

(1) 水道料金 20万円

(2) 下水道使用料(農業集落排水使用料を含む。) 20万円

(3) その他収納金 10万円

(収納金の取扱い)

第26条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに上下水道課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 上下水道課長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌々営業日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日の翌営業日に上下水道課長に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第27条 上下水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第28条 上下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第33条及び第44条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第29条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第30条 上下水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を上下水道課長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「上下水道課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、上下水道課長から払込みを受けた証券については、当該証券を上下水道課長に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 上下水道課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、上下水道課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 上下水道課長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第31条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、上下水道課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第32条 上下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 上下水道課長は、支出しようとする場合、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第33条 上下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 上下水道課長は、支払伝票に基づいて上下水道事業の支出の支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第34条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、上下水道課長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、上下水道課長に提出しなければならない。

3 上下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第35条 上下水道課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 上下水道課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第36条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって上下水道課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第37条 出納取扱金融機関のほか、郵便局を除く金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第38条 上下水道課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、上下水道課長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに上下水道課長に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第39条 第35条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第40条 上下水道課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 上下水道課長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに上下水道課長に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第41条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第42条 小切手帳の保管は、上下水道課長が行う。

(公金振替書)

第43条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第44条 上下水道課長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第45条 上下水道課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 上下水道課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第46条 上下水道課長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第27条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第47条 上下水道課長は、上下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第22条から第24条まで及び第27条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第48条 上下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第3節 出納取扱金融機関等の帳簿及び収支報告

(出納取扱金融機関等の帳簿)

第49条 出納取扱金融機関は、次に掲げる帳簿又はこれに代わる帳票を備え、毎日の公金の出納を記録して整理しなければならない。

(1) 公金出納総括簿

(2) 収入金内訳簿

(3) 支出金内訳簿

2 収納取扱金融機関は、上下水道事業に係る収納簿又はこれに代わる帳票を備え、その取扱いに係る収納を記録して整理しなければならない。

(帳簿書類の保存期間)

第50条 出納取扱金融機関等は、その取扱いに係る出納に関する帳簿書類を年度別に区分し、年度経過後少なくとも、帳簿にあっては10年間、その他の書類にあっては5年間保存しなければならない。

(収支日計の報告)

第51条 収納取扱金融機関は、収納報告書(様式第1号)を毎日調整して、翌日までに出納取扱金融機関に送付しなければならない。

2 前項の収納報告書には、納付書等を添付しなければならない。

第4節 雑則

(報告義務)

第52条 出納取扱金融機関等は、管理者から収支の状況その他取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第53条 出納取扱金融機関等は、管理者から現金の収納及び支払又は預金の状況に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(金融機関等の検査)

第54条 管理者は、出納及び収納取扱金融機関について、毎年5月に定期検査をしなければならない。

2 前項の定期検査のほか、管理者は、毎年度1回以上随時に臨時検査をしなければならない。

3 前2項の検査をするときは、あらかじめ検査期日、検査事項その他必要な事項について金融機関等に通知しなければならない。

4 管理者は、第1項又は第2項の規定による検査をしたときは、速やかにその結果を町長及び監査委員に報告しなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第55条 上下水道課長は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第56条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第57条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第58条 上下水道課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第59条 上下水道課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、上下水道課長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第60条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

(4) 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第2に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第61条 上下水道課長は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第62条 上下水道課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、たな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第63条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第64条 上下水道課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第65条 上下水道課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほか、たな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第66条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第67条 上下水道課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第32条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 上下水道課長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、同項の振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第68条 上下水道課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第65条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第69条 上下水道課長は、第60条第1項各号に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり、又は使用に堪えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第63条第2号及び第65条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第70条 上下水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第67条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第71条 上下水道課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第72条 上下水道課長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、上下水道課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 上下水道課長は、前2項の規定により実地たな卸を行った場合、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第73条 上下水道課長は、前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第74条 上下水道課長は、実地たな卸を行った結果を、第72条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、上下水道課長は、その原因及び現状を調査し前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第75条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、上下水道課長は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払簿を修正し、振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第76条 上下水道課長は、第60条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第89条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第63条第2号及び第65条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、第65条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「たな卸資産購入予算執行計画整理簿及び支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第77条 上下水道課長は、第60条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、これらを「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 上下水道課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第78条 上下水道課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第79条 上下水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを、第67条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第80条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上、かつ、取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第81条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第82条 固定資産を購入しようとする場合は、上下水道課長は、第32条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第83条 固定資産を交換しようとする場合は、上下水道課長は、第32条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第84条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、上下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第85条 建設改良工事を施行しようとする場合は、上下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第86条 第64条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第87条 上下水道課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第88条 上下水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第89条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、上下水道課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第90条 上下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第91条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第92条 上下水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第63条第2号及び第65条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第93条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第94条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第95条 有形固定資産のうち、量水器及び配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理するものとする。

(特別償却率)

第96条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(減価償却の特例)

第97条 上下水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第98条 上下水道課長は、12月20日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への送付)

第99条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月20日までに町長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、水道事業は直接法により、下水道事業は間接法によるものとする。

(予算の執行)

第100条 上下水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 上下水道課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第101条 上下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第102条 上下水道課長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって町長に報告するものとする。

2 上下水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第103条 上下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月10日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月15日までに町長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第104条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、上下水道課長が行う。

(決算整理)

第105条 上下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第106条 上下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第107条 上下水道課長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書及び欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。

第10章 契約

(契約の方法)

第108条 資産の取得その他の契約については、三種町財務規則(平成18年三種町規則第44号)第6章の各条項を適用する。この場合において、この章中「町長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。

第11章 職員の賠償責任

(賠償責任を負う職員の指定)

第109条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第1項の規定により規程で指定する職員は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める職員とする。

(1) 地方自治法第243条の2の2第1項第1号から第3号までに掲げる行為 当該行為をする権限のある者からその一部を処理することを命ぜられた職員で、係長(係長に相当する職にある者を含む。)以上の職にあるもの

(2) 監督又は検査 監督又は検査を命ぜられた職員

(事故報告)

第110条 上下水道課長は、現金、有価証券、物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員が当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品又は占有動産を亡失し、又は毀損したときは、直ちに、そのてん末を調査し、事故報告書(様式第2号)により管理者に報告しなければならない。地方自治法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員又は前条の規定により指定された職員が、法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより上下水道事業に損害を与えたと認められるときも、同様とする。

(賠償命令)

第111条 管理者は、地方自治法第243条の2の2第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から10日以内に、当該職員に対し賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定め、文書をもって賠償を命ずるものとする。

第12章 雑則

(経理状況の報告)

第112条 上下水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第113条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 予算執行計画 様式第3号

(2) 収入予算執行計画整理簿 様式第4号

(3) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿 様式第5号

(4) 収入伝票 様式第6号

(5) 負担行為(支払)伝票 様式第7号

(6) 振替伝票 様式第8号

(7) 日計表 様式第9号

(8) 収入(支払)伝票一覧表 様式第10号

(9) 総勘定元帳 様式第11号

(10) 総勘定元帳(内訳簿) 様式第12号

(11) 収入調定簿 様式第13号

(12) 現金出納簿 様式第14号

(13) 預金口座出納簿 様式第15号

(14) 物品出納簿 様式第16号

(15) 経過勘定整理簿 様式第17号

(16) 工事費内訳整理簿 様式第18号

(17) 給水工事台帳 様式第19号

(18) 固定資産台帳 様式第20号

(19) 企業債台帳 様式第21号

(20) 納入通知書兼領収書 様式第22号

(21) 出納報告 様式第23号

(22) 小切手 様式第24号

(23) 小切手振出通知書 様式第25号

(24) 隔地払依頼書 様式第26号

(25) 公金振替書(口座振替書) 様式第27号

(26) 支払済通知書 様式第28号

(27) 隔地払不能通知書 様式第29号

(28) 物品受払簿 様式第30号

(29) 入庫伝票 様式第31号

(30) 出庫伝票 様式第32号

(31) たな卸表 様式第33号

(32) 予算実施計画 様式第34号

(33) 給与費明細書 様式第35号

(34) 継続費に関する調書 様式第36号

(35) 債務負担行為に関する調書 様式第37号

(36) 決算報告書 様式第38号

(37) 損益計算書 様式第39号

(38) 貸借対照表 様式第40号

(39) 剰余金計算書 様式第41号

(40) 剰余金処分計算書 様式第42号

(41) 欠損金計算書 様式第43号

(42) 欠損金処理計算書 様式第44号

(43) 事業報告書 様式第45号

(44) キャッシュ・フロー計算書 様式第46号

(45) 収益費用明細書 様式第47号

(46) 固定資産明細書 様式第48号

(47) 企業債明細書 様式第49号

(48) 会計予算繰越計算書 様式第50号

(49) 会計継続費繰越計算書 様式第51号

(50) 継続費精算報告書 様式第52号

(51) 月次試算表 様式第53号

(52) 資金予算表 様式第54号

2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、前項第44号の規定によるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三種町水道事業及び下水道事業会計規程(次項において「新規程」という。)の規定は、令和2年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、令和元年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 令和2年度の事業会計の予算編成に係る手続その他の行為は、この規程の施行前においても、新規程の規定の例により行うことができる。

(令和4年10月24日公営企業管理規程第1号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

別表第1(第20条関係)

水道事業勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益




上水道事業の経営活動全般から生ずる収益

営業収益



主たる営業活動から生ずる収益

給水収益

水道料金

水道料金、量水器使用料

受託給水工事収益


給水装置の新設、修繕等の受託工事による収益

給水工事収益

給水装置の新設、増設等の受託工事による収益

修繕工事収益

給水装置の修繕等の受託工事による収益

その他の営業収益


給水収益及び受託給水工事収益以外の収益で通常発生する収益

事務受託収益

下水道使用料、農業集落排水使用料及び温泉料金の徴収事務受託による収益

材料売却収益

給水装置の新設、修繕等に使用する器具及び材料の販売収益

手数料

工事業者の指定、工事検査、督促、証明等の手数料

消火栓維持管理費他会計負担金

消火栓維持管理費を負担するための他会計からの繰入金

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益

受取利息及び配当金


預金、基金、貸付金、有価証券等の利息及び配当金

預金利息

普通預金、通知預金、定期預金等の利息

基金利息

特種目的のため積立てする特定預金の利息

貸付金利息

他会計貸付金等の利息

有価証券利息

有価証券から生ずる利息

配当金

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)の規定に基づく有価証券から生ずる配当金

一般会計補助金

他会計繰入金

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

加入金

加入金

給水装置の新設又はメーターの口径の増径による加入金

長期前受金戻入益

長期前受金戻入益

地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

受託工事収益


給水装置の新設、修繕等の受託工事による収益以外の受託工事収益

雑収益


不用品の売却収益等上記以外の営業外収益

不用品売却収益

不用品の売却収益

延滞金

延滞金

その他雑収益

上記以外の雑収益

消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税還付金

免税事業者以外の事業者において消費税及び地方消費税の納付計算により還付される消費税及び地方消費税額

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益

固定資産売却益

固定資産売却益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益

過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益

その他特別利益

上記以外の特別利益

費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用




上水道事業の経営活動全般に要する費用

営業費用



主たる営業活動に要する費用

原水及び浄水費


原水の取り入れ、薬品沈でん、ろ過及び滅菌設備並びに配水池の維持及び作業に要する費用

給料

職員の基本給

手当

職員の扶養、期末、勤勉、時間外勤務、特殊作業等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料、労務災害補償費等

旅費

旅費に関する条例等に基づいて職員等に支給する旅費

備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話の加入移転架設料、運送料等

委託料

委託に要する費用

手数料

公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

保険料

事業用財産に対する損害保険料

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

導水管の修理等による道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈でん、浄水の滅菌等に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

分水負担金等

受水費

他団体等から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

公課費

自動車重量税等

その他引当金繰入額

規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入金

雑費

その他上記の節に属さない費用

配水及び給水費


配水池、配水管その他の配水設備の維持及び作業に要する費用並びに給水設備の維持管理及び水道メーター取替補修等に要する費用

給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


保険料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


負担金


公課費


消火栓修理費

消火栓修理費用

その他引当金繰入額


雑費


受託給水工事費


給水装置の新設、修繕等の受託工事に要する費用

給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


保険料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


負担金


工事請負費


公課費


消火栓修理費


雑費


総係費


事業活動の全般に関連する費用並びに料金及びその他の収入の調定、検針、集金その他業務に要する費用

給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費


厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用

旅費


退職給付費

退職手当組合負担金

諸謝金

報償金、奨励金等

報償費

職員の研修に要する費用

備消品費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用

燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料

広告及び宣伝に要する費用

委託料


手数料


賃借料


保険料

事業用財産に対する損害保険料

修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


材料費


補償金


研修費

職員の研修に要する費用

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

会費負担金


交際費

交際に要する費用

公課費


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


雑費


減価償却費


規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額

有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、施設利用権及びリース資産の償却額

資産減耗費



固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用


上記以外の営業費用

材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

その他雑支出


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

雑支出



不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


災害損失



固定資産除却費


消費税及び地方消費税


免税事業者以外の事業者において消費税及び地方消費税の納付計算により納税すべき消費税及び地方消費税

特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失

固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産





有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具、備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼動設備等を含む。)

土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用地土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額

建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか、公舎その他の経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え及び改善などの費用並びに建物に直接関係ある整地費を含む。)

建物減価償却累計額



構築物


貯水池、浄水地、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物

原水及び浄水設備

取水から沈でん及びろ過を経て浄水を終わるまでの作業用設備

配水及び給水設備

浄水の送配及び給水設備

その他構築物


構築物減価償却累計額



原水及び浄水設備減価償却累計額


配水及び給水設備減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械及び装置(コンベア等の運搬設備及びこれらの附属品を含む。)

電気設備

電動機、変圧器、配電盤、所内配電設備等(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ設備(これに直結し、分離し難い電動機等の電気設備を含む。)

薬品注入設備

塩素投入装置等薬品注入のための設備

量水器関係設備

直接需要者の用に供する量水計器ボックス止水栓

その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額



電気設備減価償却累計額


内燃設備減価償却累計額


ポンプ設備減価償却累計額


薬品注入設備減価償却累計額


量水器関係設備減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、計算機、謄写器、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償取得した水利権、借地権、地上権、施設利用権等

水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条の規定により許可を得て取得する権利

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

取水権


他団体との協定に基づく取水に係る権利

電話加入権


日本電信電話株式会社に対して、電話機、交換機、電話線その他の電気通信設備を設けるために要する費用を負担して専用の電信又は電話、加入電話等の設備を受けた場合におけるこれらの費用

リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

投資その他の資産




投資有価証券


金融商品取引法第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

出資金


他会計への出資金

長期貸付金

一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

長期貸付貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

車両リサイクル手数料

自動車リサイクル料金

減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産





現金・預金




現金・預金


現金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書、貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金




営業未収金


営業活動に係る収益の未収入金

未収水道料金

水道料金の未収入金

未収受託給水工事収益

受託給水工事収益の未収入金

未収その他の営業収益

材料売却収益、手数料等の未収入金

営業外未収金



未収受取利息及び配当金

預金、貸付金利息等の未収入金

未収消費税及び地方消費税還付金

免税事業者以外の事業者において消費税及び地方消費税の納付計算により還付が予定される消費税及び地方消費税額

未収その他営業外収益

受託工事収益、不用品売却収益、賃借料等の未収入金

その他未収金


企業債等上記以外の未収金

未収企業債

建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債の未収入金

未収国庫補助金

国からの補助金の未収入金

未収一般会計負担金

消火栓設置に係る一般会計からの負担金の未収入金

未収一般会計補助金

災害の復旧時に係る一般会計からの補助金の未収入金

未収一般会計出資金

建設又は改良に係る一般会計からの出資金の未収入金

未収一般会計長期借入金

建設、改良及び事業の運転資金等のため一般会計からの長期借入金の未収入金

未収固定資産売却代金

固定資産の売却代金の未収入金

貸倒引当金


未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

所有有価証券



水道事業の所有する有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるもの及び投資の目的のものを除く。)

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

手形貸倒引当金


手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料等備品で棚卸経理を行うもの

貯蔵量水器


貯蔵中の量水器

材料


配管材料、薬品類及び燃料類

消耗品


文具、用紙等の事務用品等

その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等

短期貸付金




一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

短期貸付貸倒引当金


短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されない役務に対する支払費用のうち貸借対照表作成日以後の費用に属し、かつ、1年内に費用となるもの

未経過保険料



その他前払費用


未経過保険料以外の前払費用

前払金




前払金


物品等の購入、工事の請負等前払された金額で前払費用に属さないもの

前払消費税及び地方消費税


年度途中において中間納付される消費税及び地方消費税額

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

未収収益貸倒引当金


未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産




保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

仮払消費税及び地方消費税


免税事業者以外の事業者における課税仕入れに係る消費税及び地方消費税額

特定収入仮払消費税及び地方消費税


免税事業者以外の事業者で、特定収入割合が5%超の場合の4条の特定収入を財源として行われた4条の課税仕入れに係る控除できない消費税額(3条の特定収入を財源として行われた3条の課税仕入れに係る控除できない消費税は、一括雑支出として費用化することとなるため、特定収入仮払消費税として計上されないことに留意すること)

その他流動資産


上記以外の流動資産

負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債





企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金




退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

(流動負債―退職給付引当金における(注)参照)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

(流動負債―特別修繕引当金における(注)参照)

その他引当金



その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの

一時借入金




企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを隠く。)

営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金



未払消費税及び地方消費税

消費税の納税計算の結果納税が予定される消費税額

その他営業外未払金


その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

営業前受金


前受水道料金、前受受託給水工事収益等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金




退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

(注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、退職給付引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

(注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、特別修繕引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること

その他引当金



その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

預り金



預り保証金

入札保証金、契約保証金その他保証金

預り諸税諸費

所得税及び県市町村民税並びに健康保険、日雇労働者健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者負担保険料、県市町村職員共済組合組合員掛金等

還付金

過誤納還付金

その他預り金

私用電話料その他預り金

預り有価証券


入札保証証券、契約保証証券その他保証証券

預り他会計営業収益



預り下水道使用料

下水道使用料

預り農業集落排水処理施設使用料

農業集落排水処理施設使用料

預り温泉料金

温泉料金

仮受消費税及び地方消費税


免税事業者以外の事業者における課税売上げに係る消費税及び地方消費税額

繰延収益





長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合における繰入金の額

国庫補助金


負担金及び交付金

工事負担金

一般会計負担金

その他


収益化累計額




国庫補助金


負担金及び交付金

工事負担金

一般会計負担金

その他


資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金





資本金




固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)適用の時)における引継資本金の額

出資金


他会計からの出資金の額

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金





資本剰余金




再評価積立金


地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金



利益剰余金




減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度末処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額

繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

下水道事業勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

下水道事業収益




下水道事業の経営活動全般から生ずる収益

営業収益



主たる営業活動から生ずる収益

使用料


公共下水道及び農業集落排水使用料

下水道使用料

特定環境保全公共下水道使用料

農業集落排水使用料

農業集落排水使用料

その他の営業収益


使用料以外の収益で通常発生する収益

下水道手数料

排水設備工事事業者の指定、督促、閲覧等の手数料

農業集落排水手数料

督促、閲覧等の手数料

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益

受取利息及び配当金


預金、基金、貸付金、有価証券等の利息及び配当金

預金利息

普通預金、通知預金、定期預金等の利息

基金利息

特種目的のため積立てする特定預金の利息

貸付金利息

他会計貸付金等の利息

有価証券利息

有価証券から生ずる利息

配当金

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)の規定に基づく有価証券から生ずる配当金

他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

一般会計補助金

収益的支出を負担することを目的とする一般会計からの繰入金で返済を要しないもの

その他会計補助金

収益的支出を負担することを目的とする一般会計以外からの繰入金で返済を要しないもの

受託工事収益

受託工事収益

排水装置の新設、修繕等の受託工事による収益以外の受託工事収益

国庫補助金

国庫補助金

収益的支出を負担することを目的とする補助金

長期前受金戻入益


地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

国庫補助金

償却資産の取得又は改良に充てた国庫補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

県費補助金

償却資産の取得又は改良に充てた県費補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

受益者分担金

償却資産の取得又は改良に充てた受益者分担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

一般会計負担金

償却資産の取得又は改良に充てた一般会計負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

雑収益


不用品の売却収益等上記以外の営業外収益

不用品売却収益

不用品の売却収益

延滞金

延滞金

延滞金(滞納繰越分)

延滞金(滞納繰越分)

その他雑収益

上記以外の雑収益

消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税還付金

免税事業者以外の事業者において消費税及び地方消費税の納付計算により還付される消費税及び地方消費税額

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益

固定資産売却益

固定資産売却益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益

過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益

その他特別利益

上記以外の特別利益

費用勘定

(科目区分の説明)

下水道事業費用




下水道事業の経営活動全般に要する費用

営業費用



主たる営業活動に要する費用

下水道管渠費


公共下水道管渠の維持管理に要する費用

給料

職員の基本給

手当

職員の扶養、期末、勤勉、時間外勤務、特殊作業等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

退職給付金

退職手当組合負担金のうち企業会計負担分

法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料、労務災害補償費等

報償費

報償金、奨励金等

旅費

旅費に関する条例等に基づいて職員等に支給する旅費

備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話の加入移転架設料、運送料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

諸薬品購入費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

委託料

施設維持管理業務委託、保守点検委託料等

手数料

公金取扱、異物除去、訴訟手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

保険料

事業用財産に対する損害保険料

負担金

料金徴収事務費負担金等

会費負担金

関係団体の会費負担金

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

工事請負費

工事請負に要する費用

公課費

自動車重量税等

その他引当金繰入額

規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入金

雑費

その他上記の節に属さない費用

農業集落排水管渠費


農業集落排水管渠の維持管理に要する費用

給料


手当


賞与引当金繰入額


退職給付金


法定福利費引当金繰入額


法定福利費


報償費


旅費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


修繕費


動力費


薬品費


材料費


委託料


手数料


賃借料


保険料


負担金


会費負担金


補償金


食糧費


工事請負費


公課費


その他引当金繰入額


雑費


農業集落排水処理場費


農業集落排水処理場の維持管理及び処理作業に要する費用

給料


手当


賞与引当金繰入額


退職給付金


法定福利費引当金繰入額


法定福利費


報償費


旅費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


修繕費


動力費


薬品費


材料費


委託料


手数料


賃借料


保険料


負担金


会費負担金


補償金


食糧費


工事請負費


公課費


その他引当金繰入額


雑費


下水道総係費


公共下水道事業全般に関連する費用及び排水設備、使用料の調定、集金その他の業務に要する費用

給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

退職給付金


法定福利費引当金繰入額


法定福利費


報償費


旅費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


修繕費


動力費


薬品費


材料費


委託料


手数料


賃借料


保険料


負担金


会費負担金


補償金


食糧費


補助交付金

各種補助交付金等

工事請負費


公課費


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


雑費


農業集落排水総係費


農業集落排水事業全般に関連する費用及び排水設備、使用料の調定、集金その他の業務に要する費用

給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


退職給付金


法定福利費引当金繰入額


法定福利費


報償費


旅費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


修繕費


動力費


薬品費


材料費


委託料


手数料


賃借料


保険料


負担金


会費負担金


補償金


食糧費


補助交付金


工事請負費


公課費


貸倒引当金繰入額


その他引当金繰入額


雑費


流域下水道維持管理負担金

流域下水道維持管理負担金

流域下水道の維持管理負担金及び汚泥焼却施設維持管理負担金

減価償却費


規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額

有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

借地権、地上権、特許権、流域下水道施設利用権、ソフトウェア、リース資産等の償却額

資産減耗費



固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用


上記以外の営業費用

材料売却原価

排水装置用の販売器具、材料等の原価

その他雑支出


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

雑支出



不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


災害損失



固定資産除却費


消費税及び地方消費税


免税事業者以外の事業者において消費税及び地方消費税の納付計算により納税すべき消費税及び地方消費税

特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失

固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産





有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具、備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼動設備等を含む。)

土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用地土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額

建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか、公舎その他の経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え及び改善などの費用並びに建物に直接関係ある整地費を含む。)

建物減価償却累計額



構築物


管渠、マンホール、公共枡その他土地に定着する土木施設又は工作物

汚水施設

管渠、マンホール、公共枡等の施設

処理場施設

汚水処理場施設

その他構築物

その他の汚水施設及び附属施設

構築物減価償却累計額



汚水施設減価償却累計額


処理場施設減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械及び装置(コンベア等の運搬設備及びこれらの附属品を含む。)

電気設備

電動機、変圧器、配電盤、所内配電設備等(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ設備(これに直結し、分離し難い電動機等の電気設備を含む。)

その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額



電気設備減価償却累計額


内燃設備減価償却累計額


ポンプ設備減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、計算機、謄写器、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償取得した借地権、地上権、特許権、施設利用権等

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法第29条に規定する権利

流域下水道施設利用権


流域下水道施設の利用権利

電話加入権


日本電信電話株式会社に対して、電話機、交換機、電話線その他の電気通信設備を設けるために要する費用を負担して専用の電信又は電話、加入電話等の設備を受けた場合におけるこれらの費用

リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産

投資その他の資産




投資有価証券


金融商品取引法第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

出資金


他会計への出資金

長期貸付金

一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

長期貸付貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

車両リサイクル手数料

自動車リサイクル料金

減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産





現金・預金




現金・預金


現金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書、貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金




営業未収金


営業活動に係る収益の未収入金

未収下水道使用料

下水道使用料の未収入金

未収受託工事収益

受託排水設備等工事収益の未収入金

未収その他の営業収益

材料売却収益、手数料等の未収入金

営業外未収金


営業活動以外に係る収益の未収入金

未収受取利息及び配当金

預金、貸付金利息等の未収入金

未収消費税及び地方消費税還付金

免税事業者以外の事業者において消費税及び地方消費税の納付計算により還付が予定される消費税及び地方消費税額

未収その他営業外収益

受託工事収益、不用品売却収益、賃借料等の未収入金

その他未収金


企業債等上記以外の未収金

未収企業債

建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債の未収入金

未収国庫補助金

国からの補助金の未収入金

未収一般会計補助金

災害の復旧時に係る一般会計からの補助金の未収入金

未収一般会計出資金

建設又は改良に係る一般会計からの出資金の未収入金

未収一般会計長期借入金

建設、改良及び事業の運転資金等のため一般会計からの長期借入金の未収入金

未収固定資産売却代金

固定資産の売却代金の未収入金

貸倒引当金


未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

所有有価証券



下水道事業の所有する有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるもの及び投資の目的のものを除く。)

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

手形貸倒引当金


手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料等備品で棚卸経理を行うもの

材料


配管材料、薬品類及び燃料類

消耗品


文具、用紙等の事務用品等

その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等

短期貸付金




一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

短期貸付貸倒引当金


短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されない役務に対する支払費用のうち貸借対照表作成日以後の費用に属し、かつ、1年内に費用となるもの

未経過保険料



その他前払費用


未経過保険料以外の前払費用

前払金




前払金


物品等の購入、工事の請負等前払された金額で前払費用に属さないもの

前払消費税及び地方消費税


年度途中において中間納付される消費税及び地方消費税額

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

未収収益貸倒引当金


未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産




保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

仮払消費税及び地方消費税


免税事業者以外の事業者における課税仕入れに係る消費税及び地方消費税額

特定収入仮払消費税及び地方消費税


免税事業者以外の事業者で、特定収入割合が5%超の場合の4条の特定収入を財源として行われた4条の課税仕入れに係る控除できない消費税額(3条の特定収入を財源として行われた3条の課税仕入れに係る控除できない消費税は、一括雑支出として費用化することとなるため、特定収入仮払消費税として計上されないことに留意すること)

その他流動資産


上記以外の流動資産

負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債





企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金




退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

(流動負債―退職給付引当金における(注)参照)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

(流動負債―特別修繕引当金における(注)参照)

その他引当金



その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの

一時借入金




企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金




建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを隠く。)

営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金



未払消費税及び地方消費税

消費税の納税計算の結果納税が予定される消費税額

その他営業外未払金


その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

営業前受金


前受下水道使用料、前受受託排水設備工事収益等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金




退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

(注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、退職給付引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

(注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、特別修繕引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること

その他引当金



その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

預り金



預り保証金

入札保証金、契約保証金その他保証金

預り諸税諸費

所得税及び県市町村民税並びに健康保険、日雇労働者健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者負担保険料、県市町村職員共済組合組合員掛金等

還付金

過誤納還付金

その他預り金

私用電話料その他預り金

預り有価証券


入札保証証券、契約保証証券その他保証証券

預り他会計営業収益



預り水道料金

水道料金

預り温泉料金

温泉料金

仮受消費税及び地方消費税


免税事業者以外の事業者における課税売上げに係る消費税及び地方消費税額

繰延収益





長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合における繰入金の額

国庫補助金


負担金及び交付金

工事負担金

一般会計負担金

その他


収益化累計額




国庫補助金


負担金及び交付金

工事負担金

一般会計負担金

その他


資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金





資本金




固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)適用の時)における引継資本金の額

出資金


他会計からの出資金の額

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金





資本剰余金




再評価積立金


地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金



利益剰余金




減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度末処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額

繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

別表第2(第60条関係)

貯蔵品名鑑

(目)材料

細節

品名

単位

細節

品名

単位

金属材料





コンクリート蓋




ダクタイル鋳鉄類



コンクリート側塊




直管

十字管

窯業製品




T字管



セメント

曲管

石材類




片落ち管



砕石

立方メートル

乙字管

仕切弁

燃料類




空気弁


燃料油



継輪


揮発油

リットル

短管

軽油

重油

灯油

消火栓

油脂類




継手


塗料



鉄蓋


調合ペイント

鋼鉄類



ペイント


鋼管

機械油



ソケット


グリス

キログラム

チーズ

マシン油

リットル

ステンレス鋼類



その他油脂




直管

薬品類




ソケット



液体塩素

キログラム

チーズ

次亜塩素酸ナトリュウム

ボルト

硫酸バンド

ナット

ポリ塩化アルミニウム

ワッシャー

硫酸

銅合金類



苛性ソーダ


水栓

その他作業用消耗品




分水栓



止水栓

ブラシ

ユニオン

その他




ナット


電気用品



合成樹脂材料





電線管


ポリ塩化ビニル類



ソケット類


直管

スウイッチ類

ソケット

ゴム製品



チーズ


水栓ゴムバルブ

ポリエチレン類



メーター用ゴムパッキン


直管

その他雑品



ソケット

チーズ

木材





木材製品




杉角

杉丸太

ベニヤ板

平方メートル

コンクリート製品

コンクリート管



(目)消耗工具、器具備品

品名

単位

品名

単位

品名

単位

ショベル


ロッカー

ツルハシ

山形〃

書類整理箱

工事用バケツ

金切〃

本箱

ドリル

タイヤ

椅子

滑車

チューブ

平机

ペンチ

本立

ヤスリ


レンチ

決裁箱

丸ヤスリ

ドライバー

謄写板

角〃

プライヤー

ヤスリ板

三角〃

スパナー


謄写用ゴムローラー

甲丸〃

両口スパナー

ホッチキス

平〃

組〃

ナンバーリング

トーチランプ

片口〃

鳩目パンチ

懐中電灯ケース

板〃

算盤

グラインダー

モンキー〃

布ホース

タガネ

肉池

ハンマー

両袖机

インクスタンド

タップ

片袖机

バインダー

ダイス

回転椅子

バケツ

(目)消耗品

品名

単位

品名

単位

品名

単位

表紙

鉄筆

綴紐

更紙

ペン軸

紙紐

フールスカップ

ペン先

グロス

全罫紙

鉛筆

ダース

モップ

半〃

色鉛筆

封筒

クリップ

たわし

カーボン紙

鳩目

紙屑籠

謄写原紙

画鋲

雑布

見出紙

インク

電球

ケント紙

スタンプインク

収入伝票

トレーシングペーパー

謄写インク

支払伝票

墨汁

振替〃

毛筆

白墨

その他用紙

(目)貯蔵量水器

品名

単位

流速羽根車式量水器

流速電磁式量水器

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三種町水道事業及び下水道事業会計規程

令和2年3月24日 公営企業管理規程第10号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
令和2年3月24日 公営企業管理規程第10号
令和4年10月24日 公営企業管理規程第1号