○三種町教育委員会会計年度任用職員の任用に関する規則
令和2年3月31日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町教育委員会における会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2の規定に基づき任用される職員(以下「会計年度任用職員」という。))の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(三種町教育委員会の臨時的任用職員及び非常勤職員の任用等に関する規則の廃止)
2 三種町教育委員会の臨時的任用職員及び非常勤職員の任用等に関する規則(平成27年三種町教育委員会規則第4号)は、廃止する。