○三種町教育委員会会計年度任用職員の任用に関する規則

令和2年3月31日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町教育委員会における会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2の規定に基づき任用される職員(以下「会計年度任用職員」という。))の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 会計年度任用職員の任用については、法令に特別の定めがあるものを除くほか、三種町会計年度任用職員の任用に関する規則(令和2年三種町規則第5号)の規定を準用する。この場合において、本則及び様式中「職を置く課及び支所の長(三種町行政組織規則(平成18年三種町規則第4号)第10条第1項に規定する課長及び支所長をいう。以下「課長等」という。)とあるのは「教育次長」と、「三種町長」とあるのは「三種町教育委員会教育長」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(三種町教育委員会の臨時的任用職員及び非常勤職員の任用等に関する規則の廃止)

2 三種町教育委員会の臨時的任用職員及び非常勤職員の任用等に関する規則(平成27年三種町教育委員会規則第4号)は、廃止する。

三種町教育委員会会計年度任用職員の任用に関する規則

令和2年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月31日 教育委員会規則第2号