○三種町スポーツ少年団選手派遣補助金交付要綱
令和2年3月31日
教育委員会告示第5号
(目的)
第1条 この告示は、三種町スポーツ少年団が東北大会等に出場する際に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 三種町に住所を有する児童で大会登録選手であること。
(2) 引率者(大会登録選手10人以下の場合は1人、11人以上の場合は2人以内)であること。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象経費は、次に掲げるとおりとする。ただし、他の団体から補助金等の助成を受けている場合は、その額を補助金の交付対象経費から控除するものとする。
(1) 交通費 原則として町所有バスを利用するものとし、往復の高速料金及び燃料代とする。ただし、町所有バスを利用できない場合は、JR等最寄り駅までの往復の普通運賃の額とする。会場が離島等、特殊な事情の場合には、最も経済的な通常の経路により積算し、補助金額については半額とする。
(2) 宿泊費 大会登録選手及び引率者1人につき1泊当たり6千円を限度とした実費額とする。
(申請手続)
第4条 補助金の交付を受けようとするスポーツ少年団の代表者は、三種町スポーツ少年団選手派遣補助金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 大会要項
(2) 大会参加申込書等
(3) 予選大会結果
(4) 交通費及び宿泊費に関する書類
(5) 他の団体から補助金等の助成を受けている場合は、その額が分かる書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の請求及び受領)
第6条 補助金交付決定通知書を受けたスポーツ少年団の代表者は、町長に三種町スポーツ少年団選手派遣補助金請求書(様式第3号)を提出し、補助金の交付を受けるものとする。
(1) 大会等の結果を証する書類の写し
(2) 交通費及び宿泊費に関する領収書等の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(調査)
第8条 町長は、補助金に関し必要と認めたときは、補助金の交付を受けたスポーツ少年団の代表者に対し、報告を求め調査を行うことができる。
(補助金の返還)
第9条 町長は、スポーツ少年団の代表者が虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けた場合、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象大会 | |
野球 | 高円宮杯全日本学童軟式野球大会・東北学童軟式野球大会 東北学童軟式野球新人大会 |
ミニバスケットボール | 東北電力旗東北ミニバスケットボール大会 全国ミニバスケットボール大会・東北ブロックスポーツ少年団ミニバスケットボール交歓大会 |
ソフトボール | 全日本小学生女子ソフトボール大会 全日本春季小学生女子ソフトボール大会 |
綱引 | 全日本ジュニア綱引選手権大会 |
剣道 | 全国スポーツ少年団剣道交流大会 全日本少年少女武道(剣道)錬成大会 |
空手 | 小学生全国空手道選手権大会 全日本少年少女空手道選手権大会 |
サッカー | 全日本U―12サッカー選手権大会 東北地区スポーツ少年団交流大会 |
卓球 | 全日本卓球選手権大会(ホープス・カブ・バンビの部、カデットの部、ジュニアの部) 全国ホープス卓球大会・全国ホープス北日本ブロック卓球大会 |
相撲 | わんぱく相撲全国大会 全日本小学生相撲優勝大会・全日本小学生相撲優勝大会東北ブロック予選会 |
ソフトテニス | 全国小学生ソフトテニス大会 全日本小学生ソフトテニス選手権大会 |