○三種町体育文化関係出場費補助金交付要綱
令和2年3月31日
教育委員会告示第6号
(目的)
第1条 この告示は、町内の小・中学校の児童生徒が各種大会に出場する際に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 三種町に住所を有する児童生徒で大会登録選手であること。
(2) 引率者(大会登録選手10人以下の場合は1人、11人以上の場合は2人以内)であること。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象経費は、次に掲げるとおりとする。ただし、他の団体から補助金等の助成を受けている場合は、その額を補助金の交付対象経費から控除するものとする。
(1) 交通費(町所有バス利用) 原則として町所有バスを利用するものとし、往復の高速料金及び燃料代とする。
(2) 交通費(町所有バス利用以外) 町所有バスを利用できない場合は、JR等最寄り駅までの往復の普通運賃の額若しくは最寄りバス停までの往復のバス運賃の額又は三種町職員等の旅費に関する条例(平成18年三種町条例第56号)第16条の規定による車賃の額とする。ただし、会場が離島等、特殊な事情の場合には、最も経済的な通常の経路により積算し、補助金額については半額とする。
(3) 宿泊費(秋田県大会) 大会登録選手及び引率者1人につき1泊当たり6千円を限度とした実費額とする。
(4) 宿泊費(東北大会及び全国大会) 大会登録選手及び引率者1人につき1泊当たり大会主催者が定めた協定料金を限度とした実費額とする。
2 前項各号によりがたい特別な事情がある場合は、町長と協議しなければならない。
(申請手続)
第4条 補助金の交付を受けようとする学校長は、体育文化関係出場費補助金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 大会要項(宿泊協定料金等が明記されているもの)
(2) 大会登録選手及び引率者の名簿
(3) 予選大会結果
(4) 事業計画書(交通費及び宿泊費に関する書類)
(5) 他の団体から補助金等の助成を受けている場合は、その額が分かる書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の請求及び受領)
第6条 補助金交付決定通知書を受けた学校長は、町長に体育文化関係出場費補助金請求書(様式第3号)を提出し、補助金の交付を受けるものとする。
(1) 大会等の結果を証する書類の写し
(2) 交通費及び宿泊費に関する領収書等の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(調査)
第8条 町長は、補助金に関し必要と認めたときは、補助金の交付を受けた学校長に対し、報告を求め調査を行うことができる。
(補助金の返還)
第9条 町長は、学校長が虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けた場合、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日教育委員会告示第6号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象大会 |
全国小学生陸上競技大会秋田県予選 中学校体育連盟主催大会 吹奏楽連盟主催大会 |