○三種町町有林J―VER販売要領
令和2年4月1日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、三種町町有林で認証取得したオフセット・クレジット(以下「J―VER」という。)を、カーボン・オフセットに取り組む事業者、団体等(以下「事業者等」という。)に販売することに関して必要な事項を定めるものとする。
(購入者の募集)
第2条 J―VERの購入希望者(以下「購入希望者」という。)募集は、町ホームページ等により行うものとする。
2 J―VERの販売は、町が保有する数量の範囲内で行うものとし、町ホームページ等に販売可能数量を公表するものとする。
(購入の申込み)
第3条 J―VER購入希望者は、購入申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、次に掲げる事業者等は対象外とする。
(1) 各種法令に違反している事業者等
(2) 暴力団又は暴力団員により構成されていると認めるに足りる相当の理由がある事業者等
(3) その他本事業の適正な実施ができないと認められる事業者等
2 町長は、前項の規定による申込みがあった場合で必要と認めるときは、購入希望者に対し、J―VERの使用に関する資料の提出を求めることができる。
3 J―VERの最低販売量は1トン(t―CO2)とし、1トン(t―CO2)単位で販売するものとする。販売単価については、町長が別に定めるものとする。
(購入者の決定)
第4条 町長は、前条の規定による申込みがあった場合は、先着順に当該申込書類を審査し、購入者を決定するものとする。
(契約書の作成)
第5条 町長は、前条第2項の規定により購入者を決定したときは、契約書を作成し、購入者と取り交わすものとする。
(売買代金の納付)
第6条 購入者は、J―VERの売買代金を、町長が指定する期日までに、町が発行する納入通知書により納入するものとする。
(J―VERの移転等)
第7条 町長は、購入者からの売買代金の納入を確認した後、J―VERの移転手続又は無効化手続を行ったうえで、CO2排出削減認定証を発行するものとする。
(協議)
第8条 この告示に定めのない事項について疑義が生じた場合は、町長と購入者双方が誠意を持って協議し、解決を図るものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。