○三種町特別定額給付金給付事業実施要綱

令和2年5月1日

告示第51号

(目的)

第1条 この告示は、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)の趣旨を踏まえ、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に住民への生活支援を行うことを目的として実施する特別定額給付金給付事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 特別定額給付金の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、令和2年4月27日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を削除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなったもの及び基準日以前に出生した戸籍を有しない者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、町の住民基本台帳に記録されている者に準ずるものとして町長が認めるものを含む。)とする。

(給付額)

第3条 給付額は、給付対象者1人につき10万円とする。

(申請・受給権者)

第4条 特別定額給付金の申請・受給権者は、その者の属する世帯の世帯主(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))とする。

2 配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)(以下「DV等避難者」という。)及びその同伴者であって、基準日において居住地に住民票を移していない者が、次に掲げる各号の要件のいずれかを満たしている旨を居住地の市区町村(以下「居住市区町村」という。)に申し出た場合、当該DV等避難者については、居住市区町村における申請・受給権者とする。

(1) その配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。

(2) 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体も含む。)が発行した確認書を含む。また、親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。

(3) 基準日の翌日以降に住民票が居住市区町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

3 次の各号のいずれかに該当する児童等(児童(基準日時点で満18歳に満たない者(平成14年4月28日以降に生まれた者)をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(児童以外の基準日において、原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。))をいう。以下同じ。)(以下「施設入所等児童等」という。)であって、基準日において、当該施設入所等児童等が入所等している施設等の所在地にその住民票を移していない者については、当該施設等の所在地の市区町村における申請・受給権者とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により同法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法に規定する里親に委託されている児童等(保護者(児童福祉法に規定する里親に規定する保護者をいう。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において養育することが一時的に困難となったことに伴い、2箇月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について(平成29年3月31日付雇児発0331第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」により、委託されているものに限る。)

(2) 児童福祉法の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法の規定により同法に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童等(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者並びに2箇月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所若しくは指定発達支援医療機関への入院又は保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2箇月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入所又は入院している者に限る。)

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定により障害者総合支援法に規定する介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定により入所措置が採られて、障害者支援施設(障害者総合支援法に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2箇月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設、更生施設、若しくは日常生活支援住居施設に入所し、又は売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人保護施設に入所している児童等(2箇月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(5) 児童福祉法の規定により同法に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2箇月以内の期間を定めて行われる入居をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入居している者に限る。)

(6) 児童福祉法の規定により同法に規定する母子生活支援施設に入所している児童等(2箇月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)

4 次の各号のいずれかに該当する者(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、基準日において、当該措置入所等障害者・高齢者が入所等している施設等の所在地にその住民票を移していない者については、当該施設等の所在地の市区町村における申請・受給権者とする。

(1) 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者をいう。)のうち、養護者(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所又は入居(以下「入所等」という。)の措置が採られている者(2箇月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

(2) 高齢者(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第1項に規定する高齢者をいう。)のうち、養護者(同条第2項に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所等の措置が採られている者(2箇月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

5 居住が安定していないいわゆるホームレスの方や事実上ネットカフェに寝泊まりしている方であって、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない者について、基準日の翌日以降、町の住民基本台帳に記録されたときは、申請・受給権者とする。

6 現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると町に申し出た者について、法務局等において無戸籍者として把握していることの証明を受け町長が相当と認めるときは、申請・受給権者とする。

(代理人の範囲)

第5条 申請・受給権者に代わり、代理人として申請を行うことのできる者は、原則として次の各号に掲げる者に限るものとする。

(1) 基準日時点での申請・受給対象者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人など)

(3) 親族その他の平素から申請・受給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で町が特に認める者

(4) 申請・受給権者本人による申請・受給が困難な場合で、かつ、代理が当該支給対象者のためであると認められる場合の任意代理として、例えば、次のような場合が想定される。

 寝たきりの者や認知症の者等の場合 民生委員、自治会長、親類の者その他平素から申請・受給権者本人の身の周りの世話をしている者について、当該者による代理申請・受給が適当であると町長が特に認める場合には、当該者による代理が可能である。この場合、町長は、申請・受給権者と代理人との関係を説明する書類や、民生委員であることを証する書類の提示・写しの添付を求めたり、個別に委嘱状を交付するなどして、当該代理が、これらの者が寝たきりの者や認知症の者などのためになすものであることを確認する。

 老人福祉施設、児童福祉施設及び身体・知的・精神障害者施設に入所している者 施設の職員による代理が可能である。この場合、町長は、口頭で質問したり、個別に委嘱状を交付するなどして、当該代理が、施設の職員が施設入所者のためになすものであることを確認する。

 里親制度を利用している里子で、里親の住所地に単身世帯として住民登録されている者 里親による代理が可能である。この場合、町長は、里親であることを証する書類として措置決定通知書の提示等を求めるなどして、当該代理が、里親が里子のためになすものであることを確認する。

 DV等避難者 民間支援団体による代理が可能である。この場合、町長は、本人と代理人との関係を説明する書類や、民間支援団体の職員であることを証する書類の提示・写しの添付を求めたり、個別に委嘱状を交付するなどして、当該代理が、DV等避難者のためになすものであることを確認する。

 留置施設・刑事施設に留置・収容されている未決拘禁者 当該未決拘禁者は、弁護士による代理が可能である。この場合、町長は、本人と代理人との関係を証する書類の提示を求めるなどして、当該代理が、未決拘禁者のためになすものであることを確認する。

2 代理人の本人確認及び申請・受給権者と代理人との間の代理関係の確認については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 代理人が給付金の代理申請・受給をするときは、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出することに加え、代理人の本人確認書類及び申請・受給権者との間の代理関係を確認する。

(2) 町長は、代理人の本人確認ができなかった場合、又は申請・受給権者と代理人と間の代理関係を確認できなかった場合には、基本的には申請を受け付けないものとする。

(給付対象者等のリストの作成)

第6条 町は、基準日の終了時点の住民基本台帳における氏名・住所等を記載した給付対象者リスト(以下「リスト」という。)を作成する。

2 町は、DV等避難者の申出者(支給候補者)リスト及び被申出者(支給停止者)リストを作成し、随時更新する。

(1) 全国一律の原則的な事前申出期間を設け、その期間中にDV等避難者から申出を受け付ける。

(2) 市町村間の連絡調整期間においては、DV等避難者から申出を受けた居住市区町村は、「申出者(支給候補者)リスト」を居住市区町村が所在する都道府県から、住民票が所在する都道府県を経由し、住民票が所在する市区町村(以下「住民票所在市区町村」という。)に送付する。

(3) 住民票所在市区町村においては、当該リストをもとに「申出者(支給停止者等)リスト」を作成することで、配偶者等から当該DV等避難者に係る給付金の申請があった場合でも、当該配偶者に給付金を支給しない。

(4) 当該申出期間を経過した後の申出についても、随時、遅滞なく事前申出期間内の事務処理に準じた市町村間の連絡調整を行い、申出が住民票所在市区町村に到達した時点で、申出者分の給付金を申請した配偶者等に対し給付金の支給決定が行われていなければ、申出者分の給付金は居住市区町村から支給する。

(5) 申出期間中の申出及び申出期間を経過した後の申出のどちらの場合も、当該申出者分の給付金が既に配偶者に支給されていたとしても、当該申出者に対し給付金を支給する。

(6) 配偶者に対し支給した申出者分の給付金については、第7条の規定による申請書において、「世帯主以外の世帯員が、一定の事由により、特別定額給付金を受給していることが判明した場合には、返還をしていただく」旨、申請者の同意をとることとし、重複して配偶者に対し給付金を支給した場合は、当該事由に当たるものとなり、既に配偶者に支給された給付金については返還を求める。

3 町は、施設入所等児童等リスト(施設所在市区町村)及び支給先管理リスト(住民票所在市区町村)を作成し、随時更新する。

(1) 施設入所等に係る委託や措置、支給決定等を行う自治体において、施設入所等児童等に係る情報を整理し、全国一律に設定した原則的な連絡調整期間中に住民票所在市区町村と施設所在市区町村に情報提供を行うことにより、住民票所在市区町村において「支給先管理リスト(住民票所在市区町村)」を作成し、施設所在市区町村において「施設入所等児童等リスト(施設所在市区町村)」を作成する。

(2) 当該児童等の保護者から当該児童等に係る給付金の申請があった場合でも、当該申請に係る児童等が施設入所等児童等に該当するか否か等を確認し、施設所在市区町村から当該児童等に給付金を支給する。

4 町は、措置入所等障害者・高齢者リストを作成し、随時更新する。

(1) 入所等の措置を講じた担当課は、措置入所等障害者・高齢者に関する情報を給付金担当課に提供し、その情報を受けた給付金担当課で「措置入所等障害者・高齢者リスト」を作成する。

(2) 給付金担当課においては、養護者から措置入所等障害者・高齢者に係る給付金の申請があった場合、当該リストをもとに、当該申請に係る者が措置入所等障害者・高齢者に該当するか否か等を確認し、養護者からの申請である場合には当該給付金を支給せず、本人による申請又は施設職員による代理申請である場合には給付金を本人に支給する。

(申請方法等)

第7条 申請方法は、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うことを基本とし、本人確認を的確に行うとともに、感染拡大防止に留意する観点から、給付金の申請方法は次の各号に掲げる方式を基本とし、広報により、その旨を周知する。

(1) 郵送申請方式は、次のとおりとする。

 町は、リストに基づきあらかじめ世帯員の情報を印刷した申請書(別記様式)を、申請・受給権者宛てに郵送する。

 申請書を受け取った申請・受給権者は、振込先口座番号を記入し、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証及び年金手帳等の写し等の本人確認書類及び金融機関名、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写し等の振込先口座の確認書類(水道料引落等に使用している受給権者名義の口座である場合は不要)とともに町に郵送する。

 やむを得ず窓口に申請書を持参する人がいる場合には、窓口において本人確認を行う。

(2) オンライン申請方式は、次のとおりとする。

 マイナンバーカードを所持している申請・受給権者について受け付ける。

 申請・受給権者がマイナポータル上の特別定額給付金の申請画面から、世帯主及び世帯員の情報並びに振込先口座番号を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)する。

(申請受付開始日等)

第8条 申請受付開始日は、郵送申請方式及びオンライン申請方式それぞれについて設定する。

2 申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3箇月以内とする。

(給付決定)

第9条 町は、第7条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、給付金を支給する。

(給付方法)

第10条 給付は、前条の規定により給付決定をした後、申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行う。

2 銀行口座がないなど、真にやむを得ない場合に限り、窓口における給付を認める。

(申請が行われなかった場合等の取扱)

第11条 町が申請書の送付及びオンライン申請の受付を行い、また広報を行ったにもかかわらず、申請・受給権者から申請期限までに申請が行われなかった場合は、申請・受給権者が特別定額給付金の受給を辞退したものとみなす。

2 町が給付の決定を行った後、申請書の不備による振込み不能等、申請・受給者の責に帰すべき事由により給付ができなかった場合において、町が申請・受給者又はその代理人に連絡・確認に努めた上でなお補正等が行われなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不正利得の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の手段により特別定額給付金の給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた特別定額給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 特別定額給付金の給付を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年5月1日から施行する。

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三種町特別定額給付金給付事業実施要綱

令和2年5月1日 告示第51号

(令和2年5月1日施行)