○三種町成年後見制度利用支援事業実施要綱
令和2年6月8日
告示第57号
三種町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成26年三種町告示第31号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、判断能力が不十分な高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)に対して、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度の利用を支援することにより、これらの者の権利を擁護し、その福祉の増進を図ることを目的とする。
(支援の種類)
第2条 要支援者に対して町が行う支援の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 成年後見等開始の審判の申立て(以下「申立て」という。)に関する支援
(2) 申立てに要する収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料、鑑定料等(以下「申立て費用」という。)に関する支援
(3) 成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬(以下「成年後見人等に対する報酬」という。)に関する支援
(1) 本町に住所を有する者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定に基づく本町の住所地特例対象被保険者
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定に基づき、本町が介護給付費等の支給決定を行っている者
(4) 老人福祉法第11条第1項の規定に基づき、本町が措置を決定し、実施している者
(5) その他町長が必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず、本町に住所を有する者が介護保険法第13条、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項、老人福祉法第11条第1項に規定する他市町村の被保険者である場合は対象としない。
(申立てに関する支援)
第4条 申立に関する支援は、次に掲げる法令の規定に基づき、町長が行うものとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2
2 申立てに関する支援の対象者は、次のいずれかに該当し、町長がその者の保護のために申立てを行うことが必要と認めた者とする。
(1) 配偶者及び2親等以内の親族(以下「親族等」という。)がいない者
(2) 親族等があっても、申立てを行う見込みのない者
(3) 親族等があっても、虐待等の事実があり、当該要支援者の福祉のために申立ての必要があると判断した者
(申立ての種類)
第5条 申立ての種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 後見開始の審判(民法第7条)
(2) 保佐開始の審判(民法第11条)
(3) 保佐人の同意権の範囲を拡張する審判(民法第13条第2項)
(4) 補助開始の審判(民法第15条第1項)
(5) 補助人に同意権を付与する審判(民法第17条第1項)
(6) 保佐人に代理権を付与する審判(民法第876条の4第1項)
(7) 補助人に代理権を付与する審判(民法第876条の9第1項)
(申立ての要請)
第6条 次に掲げる者は、要支援者が成年後見等を必要とする状態にあると判断したときは、町長に対し、成年後見等申立て要請書(様式第1号)により申立てを要請することができる。
(1) 介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設の職員
(2) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設の職員
(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院等の職員
(5) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員
(6) 民生委員
(7) 対象者の日常生活の援助者(親族等を除く。)
(申立て判断基準等)
第7条 町長は、前条の要請があったとき又は町長が必要と認めるときは、次に掲げる事項を調査し、申立てを行う必要性を判断するものとする。
(1) 要支援者の事理を弁識する能力の程度
(2) 親族等の存否及び当該親族による保護の可能性
(3) 要支援者本人又はその親族等が申立てを行う意思の有無
(4) 要支援者の生活状況(資産及び収入の状況を含む。)及び健康の状況
2 町長は、審判の請求をする親族等がいない場合において、3親等又は4親等の親族で申立てを行う者の存在が明らかなときは、申立てを行わないものとする。
(申立て費用の負担)
第9条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により申立て費用を負担するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者
(2) 成年後見人等に対する報酬額の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難であると町長が認めた者
(3) その他町長が認めるもの
(1) 在宅で生活している場合 月額28,000円
(2) 施設等に入所又は長期入院している場合 月額18,000円
3 前項の規定にかかわらず、成年後見人等が民法第725条に規定する親族である場合は、助成の対象としない。
4 第2項において、助成対象期間に、施設等に入院又は長期入所していた期間と在宅で生活していた期間が混在している月がある場合は、当該月は在宅で生活していた期間とみなす。
5 第1項ただし書の場合における成年後見人等に対する報酬については、遺留資産で不足する場合に限り助成するものとする。
2 前項の規定による申請は、成年後見人等へ報酬付与の審判があった日から起算して1年以内に行わなければならない。
(受給者等の報告義務)
第14条 受給者又は成年後見人等は、受給者の資産状況及び生活状況に変化があった場合は、速やかに町長に報告しなければならない。
(助成金の変更)
第15条 町長は、受給者の資産状況若しくは生活状態が著しく変化したとき又は死亡等により助成金の理由が消滅したと認められるときは、助成金の額を増額又は減額することができる。
(助成金の返還)
第16条 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者の助成の決定を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
2 審査会の構成員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 福祉課長
(2) 福祉課長補佐
(3) 介護保険担当者
(4) 障害者福祉担当者
(5) 生活保護担当者
(6) 地域包括支援センター職員
3 審査会の会長は、福祉課長の職にある者をもって充てる。
4 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
5 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を行う。
6 会長が必要と認めたときは、構成員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
7 審査会の庶務は、原則として、要支援者が65歳以上の者であるときは地域包括支援センターが、要支援者が65歳未満の知的障害者又は精神障害者であるときは障害者福祉担当者が処理する。
(補則)
第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年6月8日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に改正前の三種町成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の施行後も、なお、その効力を有する。