○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る三種町国民健康保険税減免取扱要綱
令和2年6月15日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、三種町国民健康保険税条例(平成18年三種町条例第68号。以下「条例」という。)附則第22項に規定する新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 合計所得金額 地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額
(2) 非自発的失業者 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等
(1) 条例附則第22項第1号に該当する場合 対象となる国民健康保険税額の全部
(2) 条例附則第22項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額
減免額=(A×B/C)×d
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額
B 当該世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C 当該世帯の主たる生計維持者及び当該世帯の全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
2 世帯の主たる生計維持者が非自発的失業者に該当する場合は、前項の規定を適用しないものとする。ただし、給与収入以外の事業収入等の減少により条例附則第22項第2号に該当する場合は、前項第2号算定式中Cについては、非自発的失業者に対する軽減制度を適用した後の所得を用いて算定し、同号算定式中dについては、非自発的失業者に対する軽減制度を適用する前の所得を用いて算定した上で、前項の規定を適用するものとする。
(1) 家族構成
(2) 収入状況
(3) 事業収入等が減少する理由
(調査及び決定)
第5条 減免申請書の提出があった場合には、実態調査等の方法により、申請内容を確認し、減免の可否を決定しなければならない。
(通知)
第6条 町長は、減免の承認又は不承認を決定したときは、町税等減免承認(不承認)通知書(様式第3号)により、速やかに減免の申請をした者に通知するものとする。
(審査請求)
第7条 前条の規定により減免の承認又は不承認の通知を受けた者は、この処分について不服がある場合には、当該通知書を受け取った日の翌日から起算して3箇月以内に、町長に対して審査請求することができる。
(減免の取消し)
第8条 町長は、虚偽の申請その他不正行為によりこの告示による国民健康保険税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
附則
この告示は、令和2年6月15日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第50号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第41号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第42号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。