○三種町職員の長時間労働に対する医師による面接指導実施要領

令和2年4月1日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の趣旨に基づき、職員の長時間労働に対する医師による面接指導(以下「面接指導」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(面接指導の対象となる職員)

第2条 面接指導の対象となる職員は、次のいずれかに該当する職員とする。ただし、第2号又は第3号に該当する職員のうち、次条の期日前1月以内に面接指導を受けた職員その他これに類する職員であって、面接指導を受ける必要がないと産業医が認めた職員を除く。

(1) 三種町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成18年三種町条例第39号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間を超えた勤務(以下「時間外勤務時間」という。)が1月について100時間以上となった職員

(2) 時間外勤務時間が2~6月の平均で1月について80時間を超えた職員

(3) 時間外勤務時間が1月について80時間を超えた職員のうち、疲労の蓄積が認められる職員又は面接指導を申し出た職員

2 前項各号に掲げる職員のほか、時間外勤務の状況が当該職員の健康の保持を考慮して面接指導を受ける必要があると総務課長が認める職員に対し、同項第3号に該当する職員に準ずる面接指導を実施する。

(時間外勤務時間の把握)

第3条 所属長は、医師による面接指導を実施するため、毎月一定の期日に、所属職員の時間外勤務時間を算定しその状況を把握するとともに、総務課長に報告しなければならない。

(職員への通知)

第4条 総務課長は、前条の報告を踏まえて職員の時間外勤務時間の算定を行い、第2条第1項第1号又は第2号に該当する職員の所属長に対し、これらの職員に係る時間外勤務労働時間に関する情報及び面接指導の実施について、医師による面接指導通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(面接指導を受ける義務)

第5条 第2条第1項第1号又は第2号に該当する職員は、長時間労働による健康障害の防止を図るため、この訓令に基づく面接指導を受けなければならない。

2 前項に該当する職員で、やむを得ない理由により面接指導を受けることができない場合は、面接指導を受けない届出書(様式第2号)を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。ただし、大規模な災害等による場合はこの限りでない。

(面接指導の申出)

第6条 第2条第1項第3号に該当する職員で面接指導を希望する職員は、面接指導申出書(様式第3号)により所属長を経由して総務課長に申し出るものとする。

(面接指導の実施方法等)

第7条 第2条第1項第1号及び第2号に該当する職員(第5条第2項の届出をした者を除く。)並びに前条の規定により申し出た職員(以下「面接指導該当職員」という。)は、長時間労働による健康障害防止のための面接指導自己チェック票(様式第4号)を記入し、封入の上、所属長に提出するものとする。

2 所属長は、面接指導該当職員についての長時間労働者への面接指導チェックリスト(所属長用)(様式第5号)を作成し、面接指導申出書及び面接指導自己チェック票と併せて総務課長に提出しなければならない。

3 総務課長は、面接指導該当職員及び所属長に面接指導の実施日時及び実施場所を通知し、町の指定する医師(以下「産業医」という。)により面接指導を行うものとする。

4 面接指導該当職員が、産業医以外の医師を希望し、面接指導を受けた場合は、次に掲げる事項を記載した書面で、その結果を証明するものを総務課長に提出しなければならない。

(1) 実施年月日

(2) 当該職員の氏名

(3) 面接指導を行った医師の氏名

(4) 当該職員の疲労の蓄積の状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該職員の心身の状況

5 前2項による面接指導は、当該面接指導該当職員の条例第2条から第5条までに規定する勤務時間において実施するものとする。

6 面接指導に経費が伴う場合にあっては、町の負担とする。

(産業医への情報提供)

第8条 総務課長は、産業医に長時間労働による健康障害防止のための面接指導自己チェック票、長時間労働者への面接指導チェックリスト(所属長用)及び健康診断の結果を提供するものとする。

2 産業医は、面接指導の実施に際して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

3 産業医は、面接指導の実施に際して収集した個人情報を目的以外に使用し、又は第三者への提供を行ってはならない。

(面接指導における確認事項)

第9条 産業医は、面接指導を行うに当たっては、次に掲げる事項について確認するものとする。

(1) 当該職員の勤務の状況

(2) 当該職員の疲労の蓄積の状況

(3) 当該職員の心身の状況

2 産業医は、面接指導終了後速やかに面接指導結果報告書及び就業上の措置に係る意見書(様式第6号)を総務課長へ提出しなければならない。

(産業医からの意見聴取)

第10条 総務課長及び所属長は、面接指導終了後は、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、産業医の意見を聴かなければならない。

2 総務課長及び所属長は、前項の産業医の意見を勘案し必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して適切な措置を講じなければならない。

(面接指導結果の記録)

第11条 総務課長は、面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、面接指導の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年8月22日訓令第7号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年1月11日訓令第1号)

この訓令は、令和5年1月11日から施行する。

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三種町職員の長時間労働に対する医師による面接指導実施要領

令和2年4月1日 訓令第14号

(令和5年1月11日施行)