○三種町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和2年6月15日

規則第26号

三種町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年三種町条例第18号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月25日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月17日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月29日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月20日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月17日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月12日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月7日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

三種町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和2年6月15日 規則第26号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和2年6月15日 規則第26号
令和2年9月25日 規則第32号
令和2年12月17日 規則第40号
令和3年3月31日 規則第13号
令和3年9月29日 規則第24号
令和3年12月20日 規則第31号
令和4年2月17日 規則第6号
令和4年6月30日 規則第18号
令和4年9月12日 規則第20号
令和4年12月7日 規則第25号
令和5年3月17日 規則第10号