○三種町下水道使用料徴収猶予取扱要綱

令和2年6月9日

公営企業告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、三種町下水道条例(平成18年三種町条例第199号)第11条に規定する下水道使用料(以下「使用料」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定に基づき、地方税法(昭和25年法律第226号)の滞納処分の例により徴収の猶予を行うことに関し、法令等により別に定めがあるもののほか、必要な事項を定める。

(徴収猶予の要件等)

第2条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事実がある場合において、下水道使用者(以下「使用者」という。)が使用料を一時に納入することができないと認められるときは、その納入することができないと認められる金額を限度として、徴収を猶予することができる。

(1) 災害等により、使用者の財産に相当な損失が生じたとき。

(2) 使用者又は当該使用者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。

(3) 使用者が失業し、又は事業を廃止し、若しくは休止したとき。

(4) 使用者が、その事業に著しい損失を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるほか、一時的に料金を納付することが困難であると管理者が認めるとき。

(徴収猶予の対象外)

第3条 次の各号に掲げる使用料は、徴収猶予の対象外とする。

(1) 既に納付された使用料

(2) 生活保護受給者に賦課する使用料

(3) 官公署用に賦課する使用料

(申請)

第4条 使用料の徴収猶予を受けようとする者は、管理者に対し、下水道使用料徴収猶予(期間延長)申請書(様式第1号)に財産収支状況書(様式第2号)を添えて提出しなければならない。

(調査及び決定)

第5条 管理者は、前条の申請を受けたときは、速やかに申請内容について調査を行い、徴収猶予の可否の決定をするものとする。

(督促手数料、延滞金)

第6条 徴収猶予を決定した当該使用料については、徴収猶予期間中は督促手数料、延滞金の算定を行わないものとする。

(通知)

第7条 管理者は、第5条の規定により徴収猶予の承認又は不承認の決定をしたときは、下水道使用料徴収猶予(期間延長)承認通知書(様式第3号)又は下水道使用料徴収猶予(期間延長)不承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(猶予の期間)

第8条 徴収猶予することができる期間は1年以内とする。ただし、当該徴収の猶予をした期間内に使用料の納入できないやむを得ない理由があると認めるときは、当該徴収の猶予を受けた者の申請に基づき、既に徴収を猶予した期間と合わせて2年を超えない範囲で、その期間を延長することができる。

2 前項ただし書の徴収の猶予期間の延長に係る申請等の手続については、第4条及び前条の規定を準用する。

(徴収猶予となった使用料の納入等)

第9条 徴収猶予の決定を受けた者は、管理者が指定する期間内に当該使用料を三種町下水道事業の指定する納入場所に納入しなければならない。

(徴収猶予の取消し)

第10条 管理者は、使用料の徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該徴収猶予をした使用料の全部又は一部について、その徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収することができる。

(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が回復したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 使用料の納入を逃れようとする行為があったと認められるとき。

2 管理者は、前項の徴収猶予の取消しを行う場合は、下水道使用料徴収猶予取消決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年6月9日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例)

2 管理者は、令和3年1月31日までに納入すべき使用料について、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により使用者に収入減少等の事実があり、使用料を一時に納入することができないと認められる場合は、第2条の規定にかかわらず、徴収を猶予することができる。この場合において、収入減少等の事実とは、令和2年2月1日から徴収猶予を受けようとする使用料の納期限までの間における連続する1月以上の期間の収入金額が、前年同時期と比較して概ね20%以上減少したことをいう。

3 前項の徴収猶予を受けようとする使用者は、徴収猶予を受けようとする使用料の納期限までに、管理者に申請しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

4 前項の申請に関する様式その他必要な書類は、第4条の規定にかかわらず、町長が別に定めることができる。

画像

画像

画像

画像

画像

三種町下水道使用料徴収猶予取扱要綱

令和2年6月9日 公営企業告示第2号

(令和2年6月9日施行)