○三種町英語検定受験料補助金交付要綱

令和2年7月20日

教育委員会告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、三種町立中学校に在籍する生徒(以下「生徒」という。)の英語力向上を図るため、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定その他これに類する検定(以下「英検」という。)の受験に要する費用を支援するための英語検定受験料補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、三種町立中学校の事業として行う英検を受験し、補助金の交付を希望する生徒の保護者(以下「保護者」という。)とする。

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額は、生徒が受験した英検の受験料の全額とする。

2 補助金の交付回数は、当該年度内の制限を設けないものとする。

(補助金交付申請等の委任)

第4条 保護者は、補助金の申請、請求、受領その他補助金の交付に関する一切の権限を、生徒が在籍する学校の学校長(以下「学校長」という。)に委任するものとし、英検の申込時に、委任状(様式第1号)を学校長に提出しなければならない。

(補助金の交付申請)

第5条 学校長は、三種町英語検定受験料補助金交付申請書兼請求書(様式第2号)次の各号に掲げる関係書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 収支予算書(様式第3号)

(2) 受験者名簿(様式第4号)

(3) 委任状(様式第1号)の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 前条の規定により交付申請書が提出された場合において、町長は申請内容について速やかに審査を行い、適当と認められるときは、三種町英語検定受験料補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の変更等)

第7条 学校長は、前条の交付決定を変更し、又は中止しようとするときは、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 三種町英語検定受験料補助金変更交付(中止)申請書(様式第6号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 受験者名簿(様式第4号)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請書を受理し、補助金の交付決定を変更又は取り消しする場合、三種町英語検定受験料補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(学校長の責務)

第8条 補助金の交付を受けた学校長は、英検の実施状況及び収支経理を明確にする帳簿等を備え付けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた学校長は、英検の結果が通知された日から起算して30日以内又は補助金の交付決定に係る年度の終了の日のいずれか早い日までに、三種町英語検定受験料補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 実施結果報告一覧表(様式第9号)

(2) 収支決算書(様式第10号)

(3) 受験料の支払を証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の取消等)

第10条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、交付決定を取り消すとともに、既に交付している補助金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助事業の実施方法が不当であると認められるとき。

(3) 補助金を目的外に使用したとき。

(4) 提出書類の記載事項に虚偽があったとき。

(5) 支出額が補助対象事業費に満たないとき。

2 補助金の返還命令を行うときは、補助金返還命令書(様式第11号)により補助金の交付を受けた学校長に通知するものとする。この場合において、補助金の交付を受けた学校長は、返還命令書の交付を受けた日から30日以内に当該命令に係る返還金を町長に返還しなければならない。

3 第1項の規定は、補助事業が完了した後も適用される。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年7月20日から施行する。

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三種町英語検定受験料補助金交付要綱

令和2年7月20日 教育委員会告示第20号

(令和2年7月20日施行)