○三種町子育てのための施設等利用給付に関する規則

令和2年9月28日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育ての支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(施設等利用給付認定の申請)

第2条 府令第28条の3第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第1号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第2号)

(3) 法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定(府令第10条第1号に掲げる事項に係る変更の認定に限る。)と併せて法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1項第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第3号)

2 前項第2号に掲げる場合において、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用の申込みを行っていないときは、同号の申請書には、府令第28条の3第2項に規定する書類のほか、保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(様式第4号)を添付するものとする。

(施設等利用給付認定等の通知)

第3条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第6号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第4条 府令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間は、90日間とする。

2 府令第8条第6号及び第12号に規定する市町村が定める期間は、育児休業の対象となる子どもの出産後1年を経過する日の属する月の末日までの期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号に規定する市町村が定める期間は、保育が必要な事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して町長が認める期間とする。

(現況の届出)

第5条 府令第28条の6第1項の届出は、施設等利用給付認定現況届(様式第7号)とする。

(施設等利用給付認定の変更の申請)

第6条 府令第28条の8第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)

(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)

第7条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第8号)により行うものとする。

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更申請却下通知書(様式第9号)により行うものとする。

(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)

第8条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第9条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第10条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第11号)とする。

(施設等利用費の請求等)

第11条 府令第28条の19第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第12号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第13号)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第14号)

2 町長は、前項の規定による請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設であるものに限る。)に対して、在園児名簿(様式第15号)の提出を求めるものとする。

(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書)

第12条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下この項及び次項において「特定子ども・子育て支援施設等運営基準」という。)第56条第1項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する領収証は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第16号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第8号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第17号)

2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明証(様式第18号)とする。

3 法第7条第10項第8号に掲げる事業にあっては、前項の特定子ども・子育て支援提供証明書には、活動報告書(様式第19号)を添付しなければならない。

(法第30条の11第3項の規定による施設等利用費の支払)

第13条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により本町から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書を町長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第20号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第21号)

2 前項第1号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第22号)を、同項第2号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第23号)を添付しなければならない。

(確認の申請)

第14条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育ての支援施設等確認申請書(様式第24号)次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 定款、寄付行為等及びその登記事項証明書等

(2) 役員の氏名、生年月日及び住所の一覧

(3) 法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面

(4) 別表左欄に掲げる子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、同表の右欄に掲げる添付書類

(確認の変更の届出)

第15条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第25号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第16条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第26号)により行うものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

子ども・子育て支援施設等の区分

添付書類

認定こども園(法第7条第10項第1号に規定する施設をいう。)

付表1 特定教育・保育施設以外の認定こども園、幼稚園、特別支援学校幼稚部

幼稚園(法第7条第10項第1号に規定する施設をいう。)

特別支援学校(法第7条第10項第3号に規定する施設をいう。)

認可外保育施設(法第7条第10項第4号に規定する施設をいう。)

付表2 認可外保育施設

預かり保育事業(法第7条第10項第5号に規定する事業をいう。)

付表3 預かり保育事業

一時預かり事業(法第7条第10項第6号に規定する事業をいう。)

付表4 一時預かり事業

病児保育事業(法第7条第10項第7号に規定する事業をいう。)

付表5 病児保育事業

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三種町子育てのための施設等利用給付に関する規則

令和2年9月28日 規則第35号

(令和2年9月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和2年9月28日 規則第35号