○三種町身体障害者福祉法施行細則

令和2年10月28日

規則第36号

三種町身体障害者福祉法施行細則(平成18年三種町規則第84号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第8項の規定により秋田県福祉相談センター(法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「福祉相談センター」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を福祉相談センターの長に送付するとともに、判定通知書(様式第3号)により当該身体障害者に通知しなければならない。

(保健所長への通知)

第4条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第4号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第5条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第5号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第6条 施行令第12条第2項の規定による秋田県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第6号)により、福祉相談センターの長に送付するものとする。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)

第7条 町長は、法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又は同条第2項の規定による障害者支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の措置を採ることを決定したときは、措置に係る身体障害者(以下「被措置者」という。)に措置決定通知書(様式第7号)を送付するとともに、当該措置を委託しようとする施設の長(以下「措置受託者」という。)に措置委託通知書(様式第8号)を送付しなければならない。

2 町長は、前項の措置を採ろうとするときは、必要に応じ、福祉相談センターの判定を求めるものとする。

3 町長は、第1項の措置を解除し、又は措置の内容を変更したときは、措置解除(変更)決定通知書(様式第9号)を被措置者に送付するとともに、措置受託者に措置委託解除(変更)通知書(様式第10号)を送付しなければならない。

(費用の徴収)

第8条 法第38条第1項の規定により、町長が被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」に定める額とする。

2 前条第1項の措置が採られたときは、被措置者にあっては収入等申告書(様式第11号)を、その扶養義務者にあっては課税状況等申告書(様式第12号)を、速やかに町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の費用の額を決定し、又はこれを変更したときは、速やかに費用徴収額決定(変更)通知書(様式第13号)により納入義務者に通知しなければならない。

4 月の中途において前条第1項の措置を開始し、又は措置を解除した月の費用の徴収額は、日割計算により算定した額とする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(様式の変更)

第9条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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三種町身体障害者福祉法施行細則

令和2年10月28日 規則第36号

(令和2年10月28日施行)