○三種町知的障害者福祉法施行細則

令和2年10月28日

規則第37号

三種町知的障害者福祉法施行細則(平成18年三種町規則第85号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第2条 町長は、法第9条第7項又は法第16条第2項の規定により秋田県福祉相談センター(法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「福祉相談センター」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を福祉相談センターの長に送付するとともに、判定通知書(様式第2号)により当該知的障害者に通知しなければならない。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)

第3条 町長は、法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又は法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所等の措置を採ることを決定したときは、措置に係る知的障害者(以下「被措置者」という。)又は保護者に措置決定通知書(様式第3号)を送付するとともに、当該措置を委託しようとする施設の長(以下「措置受託者」という。)に措置委託通知書(様式第4号)を送付しなければならない。

2 町長は、前項の措置を採ろうとするときは、必要に応じ、福祉相談センターの判定を求めるものとする。

3 町長は、第1項の措置を解除し、又は措置の内容を変更したときは、措置解除(変更)決定通知書(様式第5号)を被措置者又は保護者に送付するとともに、措置受託者に措置委託解除(変更)通知書(様式第6号)を送付しなければならない。

(費用の徴収)

第4条 法第27条の規定により、町長が被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」に定める額とする。

2 前条第1項の措置が採られたときは、被措置者にあっては収入等申告書(様式第7号)を、その扶養義務者にあっては課税状況等申告書(様式第8号)を、速やかに町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の費用の額を決定し、又はこれを変更したときは、速やかに費用徴収額決定(変更)通知書(様式第9号)により納入義務者に通知しなければならない。

4 月の中途において前条第1項の措置を開始し、又は措置を解除した月の費用の徴収額は、日割計算により算定した額とする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(職親の申込み等)

第5条 施行規則第1条の規定により職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第10号)により町長に申し出なければならない。

2 町長は、前項に規定する職親申込書を受理したときは、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者を知的障害者職親登録簿(様式第11号)に登録するものとする。

3 町長は、前項の認定を行ったときは、職親として適当と認めた者には知的障害者職親申込承認通知書(様式第12号)により、不適当と認めた者には知的障害者職親申込不承認通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(職親への委託)

第6条 知的障害者又は保護者は、職親への委託を希望するときは、職親委託申込書(様式第14号)により町長に申し出なければならない。

2 町長は、前項の申し出を受けて、法第16条第1項第3号の規定に基づき知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、当該知的障害者又は保護者に職親委託決定通知書(様式第15号)を送付するとともに、当該職親に職親委託通知書(様式第16号)を送付しなければならない。

(異動等の報告)

第7条 職親は、委託を受けた知的障害者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに異動報告書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所を移転したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、重要な異動が生じたとき。

2 職親は、承認を受けた事業を廃止又は変更しようとするときは、知的障害者職親事業廃止(変更)届出書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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三種町知的障害者福祉法施行細則

令和2年10月28日 規則第37号

(令和2年10月28日施行)