○三種町知的障害者福祉法施行細則
令和2年10月28日
規則第37号
三種町知的障害者福祉法施行細則(平成18年三種町規則第85号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の措置を採ろうとするときは、必要に応じ、福祉相談センターの判定を求めるものとする。
(費用の徴収)
第4条 法第27条の規定により、町長が被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」に定める額とする。
4 月の中途において前条第1項の措置を開始し、又は措置を解除した月の費用の徴収額は、日割計算により算定した額とする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(職親の申込み等)
第5条 施行規則第1条の規定により職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第10号)により町長に申し出なければならない。
(職親への委託)
第6条 知的障害者又は保護者は、職親への委託を希望するときは、職親委託申込書(様式第14号)により町長に申し出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所を移転したとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、重要な異動が生じたとき。
2 職親は、承認を受けた事業を廃止又は変更しようとするときは、知的障害者職親事業廃止(変更)届出書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。