○三種町議会の議員派遣等に関する要綱
令和2年11月26日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、三種町議会会議規則(平成18年三種町議会規則第1号。以下「規則」という。)第73条の規定に基づく委員の派遣(以下「委員派遣」という。)及び第126条の規定に基づく議員の派遣(以下「議員派遣」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣の範囲)
第2条 委員派遣の範囲は、次のとおりとする。
(1) 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に付託された事件の審査又は調査のために必要な現地派遣
(2) 委員会の所管に属する事務の調査のために必要な現地派遣
2 議員派遣の範囲は、次のとおりとする。
(1) 議案の審査又は当該地方公共団体の事務に関する調査のための現地派遣
(2) 他団体が主催する地方公共団体の事務及び議会の制度運営に関する研究・研修を目的とした会議への参加(特定の政治団体が主催するものを除く。)
(3) 地方行政又は議会の制度運営等に関する他の地方公共団体等に関する調査のための派遣
(4) 他団体が主催する地方公共団体の事務及び議会の制度運営に関するもので地方公共団体が共有して行う要請活動のための会議への参加
(5) 議会の議決等に基づく意見書又は要望等の要請のための派遣
(6) 県、市町村又は公益を目的とした関連団体等の主催する式典等で、議会に対して出席要請があるもの(特定の議員との個人的な義務や地域的なつながりに重点がおかれたものは除く。)
(委員派遣の手続)
第3条 委員派遣は、委員会の会議において決定しなければならない。
(議員派遣の手続)
第4条 議員派遣は、議長が議会運営委員会に諮り、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員派遣を決定することができる。
2 議員は、議員派遣を実施しようとするときは、その目的、場所、期間その他必要な事項を記載した議員派遣申請書(様式第2号)を議長に提出しなければならない。
(事前調査等)
第5条 委員派遣及び議員派遣(以下「議員派遣等」という。)を実施しようとする委員会又は議員は、その派遣の目的に沿った効果が最大限に得られるようにするため、予備調査、共通理解及び役割分担等の事前調査等を行うものとする。
2 前項の規定により派遣結果報告書を提出した委員会の委員長又は議員の代表者は、議員派遣等の結果を議会に報告しなければならない。
(派遣に要する経費)
第7条 予算を伴うこととなる議員派遣等を実施しようとする委員会又は議員は、別に議長の指定する期日までに議長とその協議を行うものとする。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、議員派遣等の実施について必要な事項は、その都度議長が定めるものとする。
附則
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。