○三種町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和3年1月12日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行う体制を構築し、妊娠、出産及び子育てに関する相談等を行う三種町子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、三種町とする。

(設置)

第3条 町長は、事業の実施場所として、三種町子育て交流施設内に三種町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を置く。

(対象者)

第4条 事業の対象となる者は、町内に住所を有する妊産婦並びに乳幼児及びその保護者(以下「対象者」という。)とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(事業内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 対象者の実情を把握すること。

(2) 妊娠、出産及び子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供、助言、保健指導等を行うこと。

(3) 対象者の課題及び支援ニーズに的確に対応するため、必要に応じて支援プランを策定すること。

(4) 保健医療、福祉その他関係機関との連絡調整を行うこと。

(5) その他町長が事業実施に必要と認めること。

(職員の配置)

第6条 センターに、母子保健に関する専門的知識を有する保健師等を置く。

(関係機関との連携)

第7条 事業の実施に当たっては、関係機関等との連携を図り、事業を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。

(個人情報と守秘義務)

第8条 事業に従事する者は、職務上知り得た個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年3月1日から施行する。

(令和4年7月1日告示第58号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

三種町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和3年1月12日 告示第1号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
令和3年1月12日 告示第1号
令和4年7月1日 告示第58号