○三種町産後ケア事業実施要綱
令和3年3月12日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、母親の心身の安定、育児不安の解消及び児童虐待の未然防止を図るとともに、安心して子育てができる環境を整えるため、家族から出産後の支援が受けられない等、支援を必要とする母子に対し、心身のケア、育児指導等の支援を実施する産後ケア事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 事業で提供するサービスの内容、利用日及び利用日数の上限は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
サービスの種類 | サービスの内容 | 利用日 | 利用日数の上限 |
宿泊型 | 病院及び診療所の空きベッドを利用した宿泊により、産後4箇月未満の母親及びその乳児に対する心身のケア、助産師等による育児に関する指導その他の今後の育児に資する指導等を行う。 | 月曜日から日曜日とする。ただし、休業日を除く。 | 原則として7日以内 |
2 休業日は、次に掲げる日とする。
(1) 12月30日から翌年の1月3日まで
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が定める日
(事業の委託)
第3条 町は、事業を適切に実施することができると認められるものに委託することができる。
(対象者)
第4条 事業を利用できる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する産後4箇月未満の母親及びその乳児であって、家族等から十分な家事、育児等の支援が受けられないもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、母親又は乳児に医療行為が必要な場合を除く。
(1) 心身の不調、育児不安等がある者
(2) 出産後の身体機能回復に不安があり、保健指導を必要とする者
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、対象者とすることができる。
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、三種町産後ケア事業利用申請書兼同意書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 申請者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(以下「生活保護世帯」という。)に属する者である場合は、前項の申請書に生活保護を受給していることを証する書類を添付しなければならない。
(利用の承認等)
第6条 町長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用の承認又は不承認を決定するものとする。
4 実施事業者は、事業の利用を承認された者(以下「利用者」という。)に対し、その利用の開始前に利用に係る説明等を行わなければならない。
(利用の変更等)
第7条 利用者は、承認を受けたサービス利用日若しくは利用施設を変更しようとするとき、又は利用を中止しようとするときは、速やかに実施事業者に連絡するとともに、三種町産後ケア事業利用変更(中止)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 利用者は、事業の利用日を変更するときは、利用予定日の前日(休業日を除く。)の16時までに実施事業者へ連絡しなければならない。
3 町長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査の上、サービス利用日及び利用施設の変更又は利用の中止を承認することができる。
(利用料金)
第8条 利用者は、事業を利用したときは、町長が実施事業者と別途締結する委託契約に基づき、実施事業者に支払う委託料の10分の1に相当する額(100円未満切り捨てた額。以下「利用料金」という。)を負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、利用者が生活保護世帯又は申請日の属する年度分(申請日が4月又は5月の場合は、申請日の属する年度の前年度分)の町民税が非課税世帯である場合は利用料金の支払を免除するものとする。
3 利用者は、利用終了後、第1項に規定する利用料金を町に支払うものとする。
(実施報告)
第9条 実施事業者は、利用者が事業の利用を終了したときは、速やかに三種町産後ケア事業完了届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 実施事業者は、利用終了後10日以内(休業日を除く。)に、三種町産後ケア事業実施報告書(様式第9号)を町長に提出するものとする。
(請求)
第10条 実施事業者は、事業を実施した日の属する月の翌月の10日までに三種町産後ケア事業委託料請求書(様式第10号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の請求書の提出があった時は、その内容を審査し、適当と認めたときは、実施事業者に委託料を支払うものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。