○三種町経営安定資金危機対策枠等利子補給事業実施要綱
令和3年3月12日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響拡大により売上げが減少した中小企業者等の資金繰りを支援するために秋田県経営安定資金融資制度要領に規定する経営安定資金(危機対策枠及び危機対策特別枠)(以下「県経営安定資金」という。)の利子補給に関し必要な事項を定めるものとする。
(利子補給対象者)
第2条 利子補給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、県経営安定資金の融資を受けた者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に居住し、かつ、住民登録を行っている個人事業主又は町内に主たる事業所を有する法人
(2) 令和2年5月1日から秋田県が定める保証申込受付日及び貸付実行日までに県経営安定資金の融資を受けた者
(利子補給期間)
第3条 利子補給期間は、融資を受けた日から起算して3年を経過した日以後7年間とする。
(利子補給金の額)
第4条 利子補給金の額は、前条に定める期間に対象者が県経営安定資金を取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に支払った約定利子の全額とする。
(取扱金融機関への委任)
第5条 対象者は、委任状及び振替依頼書(様式第1号)により県経営安定資金の融資を受けた取扱金融機関に交付の申請及び請求に関する一切の行為に関する権限を委任するものとし、当該取扱金融機関はこれを受任するものとする。
2 委任を受けた取扱金融機関は、対象者に利子補給の交付申請に必要な書類等の提出を求めることができる。
(交付の申請等)
第6条 町長は、取扱金融機関の申請に基づき、取扱金融機関に対して利子補給を行うものとする。
2 利子補給の方法は、取扱金融機関が通常の利子を徴し、利子補給金を受領後に対象者に後払いする方法によるものとする。
3 利子補給金の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 貸付けした日から起算して3年を経過した日以後の毎年上半期(1月1日から6月30日まで) 申請期日7月31日まで
(2) 貸付けした日から起算して3年を経過した日以後の毎年下半期(7月1日から12月31日まで) 申請期日1月31日まで
5 利子補給金の交付の申請は、利子補給金補助交付申請書(様式第2号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して町長に提出することにより行うものとする。
(1) 資金別計算書(様式第3号)
(2) 融資先別計算書(任意様式)
(交付の決定)
第7条 町長は、前条第5項の規定により申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利子補給金の交付及び利子補給金の額を決定するものとする。
(利子補給金の請求等)
第8条 前条第1項の規定により利子補給金の交付の決定を受けた取扱金融機関は、速やかに請求書を町長に提出するものとする。
(予定金額の報告)
第9条 取扱金融機関は、貸付けした日から起算して2年を経過した日以後の毎年度9月に、翌年度以降の利子補給金の予定金額について、次に掲げる書類を提出することにより町長に報告しなければならない。
(1) 利子補給金予定調書(様式第7号)
(2) 資金別計算書(様式第3号)
(3) 融資先別計算書(任意様式)
(1) 対象者が期限の利益を喪失した場合
(2) 虚偽の申請により融資を受けたことが判明した場合
(3) 第2条第1号に定める対象者の要件と異なることとなった場合
(4) その他取扱金融機関が融資を取りやめることとなった場合
2 前項各号に掲げる事由が生じた場合の利子補給期間は、当該事由が生じた日以前において約定の元利償還が行われた日までとする。
(利子補給金の返還)
第11条 前条第1項各号に規定する事由が生じた場合その他取扱金融機関が本来請求することができない利子補給金を受領した場合は、取扱金融機関は既に受領した利子補給金の全部又は一部を返還しなければならない。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年3月12日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和14年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年9月1日告示第63号)
この告示は、令和4年9月1日から施行する。