○三種町職員旧姓使用取扱要綱

令和2年12月28日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用職員)

第2条 この訓令は、町長部局(公営企業を含む。)、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、固定資産評価審査委員会事務局、農業委員会事務局及び教育委員会事務局に勤務する一般職に属する職員に適用する。

(旧姓を使用することができる文書等)

第3条 旧姓を使用することができる文書等は、法令等に抵触するおそれがなく、かつ、職務遂行上又は事務処理上支障がないと認められるものとし、別表第1に掲げる基準に該当するものとする。

2 旧姓を使用することができない文書等は、別表第2に掲げる基準に該当するものとする。

(旧姓使用の承認申請)

第4条 旧姓を使用しようとする職員は、旧姓使用承認申請書(様式第1号)により、所属長を経由して町長に申請しなければならない。

(承認の通知)

第5条 町長は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、所属長を経由して当該職員に通知するものとする。

2 町長は、前項の通知に併せて旧姓使用職員台帳(様式第3号)に承認の内容を記載するものとする。

(中止届)

第6条 旧姓を使用している職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第4号)により、所属長を経由して町長に届け出なければならない。

(責務)

第7条 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。

2 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たり、町民及び他の職員等に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。

(承認の取消し)

第8条 町長は、職員の旧姓の使用によって職務遂行上又は事務処理上支障が生じていると認めるときは、当該職員に係る旧姓の使用を取り消すことができる。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

旧姓を使用することができる文書等

基準

1 専ら組織内部で使用され、職員の同一性の確認が容易にできるもの

起案文書、回覧文書、復命書、事務引継書、職場での呼称等

2 職員の権利・義務に係るもの等であるが、組織内部の関係にとどまるもので、職員の同一性の確認が容易にできるもの

出勤簿、休暇簿、職務専念義務免除申請書、営利企業等従事許可申請書等

3 対外的なものであるが、氏名の記載にとどまるもの等、特別な法律関係を生じさせるおそれのないもの

職員配置図、事務分担表、名刺、名札等

別表第2(第3条関係)

旧姓を使用することができない文書等

基準

1 公務員の身分関係に係るもの

人事記録、職員証、法令等に基づく身分証明書、辞令書、履歴書、宣誓書、辞職願、処分関係書類、専従許可等

2 職員の権利・義務に係るもの等で特別な法律関係を生じさせるおそれのあるもの

給与支払関係文書、源泉徴収票、各種手当認定届、共済組合関係文書、公務災害関係文書、社会保険関係文書、健康診断関係文書、財務規則等に定める会計帳票及び証拠書類等

3 公権力の行使に係るもの

許認可、立入検査、徴税等法令に基づく行政処分に係る文書、その他職員の身分に基づいて行う対外的な行政行為に係る文書、私人との法律上の関係を発生させる文書、官公庁届出書類等

画像

画像

画像

画像

三種町職員旧姓使用取扱要綱

令和2年12月28日 訓令第22号

(令和3年1月1日施行)