○三種町委託業務等に係る災害補償に関する要綱

令和3年3月12日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町の業務の委託を受けた者又は町の業務に有償ボランティアとして活動する者の業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「有償ボランティア」とは、その者の自発的な意思により町に貢献する活動であって、報償金、謝礼金その他いかなる名称によるかを問わず、その活動に対する代償として、町から金銭又は有価物が支払われるものをいう。

2 この訓令において「受託者等」とは、町の業務の委託を受けた者及び町の業務に有償ボランティアとして活動する者をいう(受託者等の名称及び業務は、別に定めるものとする。)

3 この訓令において「委託業務等」とは、受託者等が行う業務をいう。

4 この訓令において「業務地」とは、委託業務等を行う場所をいう。

5 この訓令において「通勤」とは、受託者等が委託業務等のため、住居と業務地との間又は一の業務地から他の業務地との間の移動を合理的な経路及び方法により行うことをいい、委託業務等の性質を有するものを除く。

6 受託者等が前項に規定する移動の経路を逸脱し、又は同項に規定する移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項に規定する移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(補償の種類)

第3条 町が行う補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 葬祭補償

(4) 障害補償

(5) 介護補償

(6) 遺族補償

(療養補償)

第4条 受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、療養補償を行う。

(休業補償)

第5条 受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため他に勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償を行う。

(葬祭補償)

第6条 受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として死亡した場合においては、葬祭を行った遺族に対して、葬祭補償を行う。

(障害補償)

第7条 受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に、町を被保険者とする保険契約を締結する保険会社(以下「保険会社」という。)が定める等級に該当する障害(以下「特定後遺障害」という。)が生じた場合には、障害補償を行う。

(介護補償)

第8条 前条に規定する障害補償を受けることのできる者が、当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障害により、常時介護を要する状態にある場合として保険会社が定める状態にあるときは、介護補償を行う。

(遺族補償)

第9条 受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合においては、受託者等の遺族に対して、遺族補償を行う。

(補償内容)

第10条 町は、受託者等又はその遺族に対して、別表第1の補償の種類欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の給付額欄に掲げる額を支給する。

(補償を行わない場合)

第11条 町は、次の各号に掲げる事故により、受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかったとき又は業務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る補償は行わない。

(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行為によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(2) 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性に基づいて生じた事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(3) 受託者等(その親族を含む。)の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故

(4) この訓令に基づき遺族補償を受ける遺族の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故(その遺族が遺族補償の一部の受取人である場合は、その者が受け取るべき金額に限る。)

(5) 受託者等が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間の事故

(6) 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間の事故

(7) 受託者等の妊娠、出産、早産又は流産に基づいて生じた事故

(災害報告)

第12条 受託者等は、業務上の災害又は通勤による災害が発生したときは、速やかに委託業務等災害発生報告書(様式第1号。以下「報告書」という。)に、次に掲げる資料を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 医師又は歯科医師の所見

(2) 災害の概要が把握できる資料

(3) その他町長が必要と認める資料

(補償対象の認定)

第13条 町長は、報告書が提出されたときは必要に応じて保険会社との協議を行い、災害の内容を審査し、当該災害が補償の対象となると判断したときは、保険会社に対し保険会社の指定する様式にて報告を行うとともに、報告書の提出者(以下「報告者」という。)に対し、委託業務等災害補償認定通知書(様式第2号)により通知する。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、当該災害が補償の対象に該当しないと認めたときは、委託業務等災害補償不認定通知書(様式第3号。以下「不認定通知書」という。)により報告者に通知する。この場合において、補償の対象に該当しないと認めた理由を不認定通知書に記載しなければならない。

(補償金の請求等)

第14条 報告者は、前条第1項の規定により交付決定を受けたときは、委託業務等災害補償金請求書(様式第4号。以下「補償金請求書」という。)に、次に掲げる資料を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 別表第2の補償の種類欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の添付書類欄に掲げる資料

(2) その他町長が必要と認める資料

2 町長は、前項の規定により補償金の請求を受けた場合には、報告者に対して補償金の支払を行う。

(保険金の請求)

第15条 町長は、報告者から補償金請求書の提出があった場合は、必要書類を添付して保険会社に保険金の請求を行う。

(療養の現状等に関する報告)

第16条 報告者は、業務上の災害又は通勤による災害を受け、その療養の開始後1年6月を経過した日において当該傷病が治っていないときは、同日後1月以内に療養の現状等に関する報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 報告者は、療養の現状等に関する報告書を提出するに当たり、医師又は歯科医師の証明を受けなければならない。

3 前2項の規定は、第1項に規定する者で、その療養の開始後1年6箇月を経過した日後において当該傷病が治っていない者のうち、町長が必要があると認めて通知した者について準用する。

(治癒の報告)

第17条 報告者は、業務上の災害又は通勤による災害を受け、それが治癒(完全治癒のほか、症状が固定しもはや医療効果が期待し得ないものをいう。)したときは、治癒報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第18条 この訓令に定めるもののほか、災害補償に関し必要な事項については、保険会社が定める手引、約款その他の規程によるほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第21号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日訓令第10号)

この訓令は、令和4年12月21日から施行する。

(令和5年5月26日訓令第9号)

この訓令は、令和5年6月1日から施行する。

(令和5年6月26日訓令第11号)

この訓令は、令和5年6月30日から施行する。

(令和5年11月24日訓令第16号)

この訓令は、令和5年12月1日から施行する。

(令和6年1月25日訓令第1号)

この訓令は、令和6年2月1日から施行する。

(令和6年5月20日訓令第15号)

この訓令は、令和6年5月20日から施行する。

別表第1(第10条関係)

補償の種類

給付額

療養補償

療養費見舞金 療養に係る自己負担額

休業補償

休業補償見舞金 日額4,000円

(※30日程度)

葬祭補償

葬祭費用見舞金 50万円(上限)

障害補償

後遺障害見舞金 保険会社が定める等級に応じ40万円から1,000万円

介護補償

介護見舞金 300万円

遺族補償

死亡見舞金 1,000万円

別表第2(第14条関係)

療養補償

治療費領収証の写し

個室利用証明 ※個室利用の場合

入院及び通院交通費明細書の写し

休業補償

休業損害証明書 ※給与所得者又はパート・アルバイトの場合

葬祭補償

葬祭費用の領収証及び明細書の写し

障害補償

後遺障害診断書

介護補償

診断書(介護用)

要介護状態説明書

遺族補償

死亡診断書

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三種町委託業務等に係る災害補償に関する要綱

令和3年3月12日 訓令第3号

(令和6年5月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節
沿革情報
令和3年3月12日 訓令第3号
令和3年4月1日 訓令第21号
令和4年12月21日 訓令第10号
令和5年5月26日 訓令第9号
令和5年6月26日 訓令第11号
令和5年11月24日 訓令第16号
令和6年1月25日 訓令第1号
令和6年5月20日 訓令第15号