○三種町議会議員及び三種町長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
令和2年12月17日
選挙管理委員会告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、三種町議会議員及び三種町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和2年三種町条例第33号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、三種町議会議員及び三種町長の選挙における選挙運動の公営に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この告示は、令和2年12月17日から施行する。
附則(令和3年9月1日選挙管理委員会告示第22号)
この告示は、令和3年9月2日から施行する。
附則(令和4年12月12日選挙管理委員会告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年12月12日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の三種町議会議員及び三種町長の選挙における選挙運動の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。