○三種町情報セキュリティ委員会設置要領
令和3年4月1日
訓令第7号
(設置)
第1条 本町の情報セキュリティポリシーの実効性を確保するとともに、情報資産や情報システム等の変化、情報セキュリティに関する脅威や対策等の変化に対応するため、三種町情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 情報セキュリティポリシー(情報セキュリティ基本方針・対策基準)の策定、運用、評価及び見直しに関すること。
(2) 情報セキュリティに係る職員の研修に関すること。
(3) 情報セキュリティ事故への対応、原因究明及び再発防止策の検討に関すること。
(4) その他情報セキュリティ対策に係る総合調整に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、副町長並びに総務課長、企画政策課長、税務課長、町民生活課長、福祉課長、健康推進課長、琴丘支所長及び山本支所長をもって構成する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長に副町長を、副委員長に企画政策課長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。