○三種町立小中学校児童生徒の災害共済給付に係る共済掛金の徴収に関する規則
令和3年3月25日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定に基づき、三種町立小中学校の児童生徒の保護者から徴収する災害共済給付に係る共済掛金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町立小中学校の児童生徒(次号に掲げる者を除く。) 1人につき年額460円
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する町立小中学校の児童生徒 1人につき年額20円
(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
(2) 前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると町教育委員会が認める者
(保護者負担額の納入)
第4条 保護者負担額は、毎年度、校長が保護者から徴収し、町教育委員会が指定する日までに、町に納入しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4年1日から適用する。