○三種町移住支援金交付要綱

令和3年4月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、東京圏から本町への移住促進及び本町企業の人材確保を図るために実施する三種町移住支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域のうち、条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)で規定される条件不利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村をいう。以下同じ)を除いた区域をいう。

(2) 東京23区 地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項に規定する特別区の区域をいう。

(3) 転入 本町に住居を移し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、住民登録することをいう。

(支援金の支給)

第3条 町長は、次の各号の全てに該当する者のうち、次条に規定する就職又は起業に関する要件及び第5条に規定するその他の要件を満たす者(以下「支援対象者」という。)からの申請に基づき、支援金を支給するものとする。

(1) 第7条に規定する申請(以下「申請」という。)時において、転入後3箇月以上1年以内であり、かつ、当該申請のあった日から5年以上継続して本町に居住する意思を有していること。

(2) 転入する前日までの10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に居住又は東京圏に居住し、東京23区内への通勤(被用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

(3) 転入する前日までに、連続して1年以上、東京23区内に居住又は東京圏に居住し、東京23区内への通勤をしていたこと。この場合において、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3箇月前までを当該1年の起算点とすることができる。

2 前項各号に規定する期間には、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等に就職した者については、大学等への通学期間を当該期間に含めることができる。

(就職又は起業に関する要件)

第4条 支援対象者に該当するための就職又は起業に関する要件は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 就職(一般)に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 就業先が、第2期秋田県移住・就業支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)に基づき、秋田県が移住支援金の対象としてマッチングサイト(以下「マッチングサイト」という。)に掲載している求人であること。

 求人への応募の日が、当該求人がマッチングサイトに掲載された日以降であること。

 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。

 勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3箇月以上在職し、かつ、当該申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること。

 当該就業に当たって、国の他の補助金の交付を受けていないこと。

(2) 就職(専門人材)に関する要件 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して転入及び就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

 勤務地が東京圏以外に所在すること。

 勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請があった日において、当該就業先に連続して3箇月以上在職し、かつ、当該申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により転入した場合であって、本町を生活の本拠とし、所属先企業等の業務を引き続き行うこと。

 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該就業者に資金提供されていないこと。

 転入する前日までに、連続して1年以上、所属先企業等で業務をしていたこと。

(4) 関係人口に関する要件 本町と関わりを有する者(以下「関係人口」という。)のうち、次に掲げる事項の全てに該当すること。

 転入時の年齢が45歳以下であること。

 町が関係人口と認める者であること。

 町委託団体が令和元年度以降に実施した移住定住支援事業又は秋田県と町が連携実施した関係人口受入のための実践研修に参加経験を有する者であること。

(5) 起業に関する要件 秋田県が実施する起業支援事業(地域課題解決枠)に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(その他の要件)

第5条 支援対象者に該当するためのその他の要件は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 世帯の構成員に暴力団等の反社会的勢力の構成員又は反社会的勢力と関係を有する者がいないこと。

(2) 日本人であること、又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別定住者のいずれかの在留資格を有すること。

(3) 世帯の構成員に町税を滞納している者がいないこと。

(4) 過去において世帯の構成員に本町及び他の市町村が行う同様の補助金の交付を受けた者がいないこと。

(5) 支援対象者を含めた世帯員が移住元において同一世帯に属し、かつ、申請時おいて同一世帯に属していること(単身世帯を除く。次号において同じ。)

(6) 支援対象者を含めた世帯員が、いずれも申請時において転入後3箇月以上1年以内であること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が支援対象者として不適当と認めた者でないこと。

(補助金の額等)

第6条 支援金は、予算の範囲内で交付する。

2 支援金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 単身世帯 60万円

(2) 2人以上の世帯 100万円。この場合において、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算する。

(申請)

第7条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三種町移住支援金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の就業証明書(様式第2号又は様式第3号)

(2) 世帯員の続柄がわかる戸籍謄本及び当該戸籍の附票(当該附票により第3条各号の要件を具備しないときは、除附票その他の必要な書類を含む。)

(3) 転入前の住所地の世帯全員の住民票

(4) 世帯全員(18歳未満の者を除く。)の町税に未納がないことを証明する納税証明書(町税が課税されていない場合は、固定資産税に係る資産なし証明書)

(5) 在留カード又は特別永住者証明書の写し(外国人の場合に限る。)

(6) 起業に伴う支援金の申請である場合は、起業支援金に係る交付決定通知書

2 世帯を構成する外国の者について、前項第2号に掲げる戸籍謄本の提出ができない場合は、世帯員の続柄を証する文書及びその訳文等戸籍謄本に代わる書類の提出によってこれに代えさせることができる。

(交付決定)

第8条 町長は、前条の規定により支援金の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、支援金を交付することが適当と認めるときは、移住・就業支援事業に係る移住支援金交付決定通知書(様式第4号)により、不適当と認めるときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(交付決定通知書の再交付)

第9条 前条の規定により支援金の交付決定を受けた後、紛失等の理由で交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住・就業支援事業に係る移住支援金交付決定通知再交付願(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による再交付の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに移住・就業支援事業に係る移住支援金交付決定通知書(再交付)(様式第6号)を申請者に通知するものとする。

(支援金の請求)

第10条 第8条の規定による通知を受けた交付決定者は、速やかに三種町移住支援金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(支援金の交付)

第11条 町長は、前条の規定により支援金の請求があったときは、交付決定者に対して、速やかに支援金を交付するものとする。

(報告及び立入調査)

第12条 秋田県及び町は、移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(就業状況等の異動届出)

第13条 支援金の交付決定を受けた者は、交付決定を受けた日から5年間においてその住所及び就業先について異動があった場合は、住所等変更届出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(返還請求)

第14条 町長は、支援金の交付決定を受けた者が次の各号に掲げる要件に該当する場合は、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が交付されているときは、その返還を請求するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長が認める場合は、この限りでない。

(1) 全額の返還 次のからのいずれかに該当する場合とする。

 虚偽の申請等をしたとき。

 支援金の申請日から3年未満に町から転出したとき。

 支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞したとき。

 起業支援事業に係る交付決定を取り消されたとき。

(2) 半額の返還 支援金の申請日から3年以上5年以内に町から転出したとき。

(雑則)

第15条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に必要な事項は、秋田県と町が協議して定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(秋田県移住・就業支援事業における移住支援金交付要綱の廃止)

2 秋田県移住・就業支援事業における移住支援金交付要綱(平成31年三種町告示第28号)は、廃止する。

(令和4年6月14日告示第26号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年6月14日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の三種町移住支援金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に転入した者について適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。

(令和5年3月29日告示第30号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月16日告示第51号)

この告示は、令和5年6月16日から施行し、改正後の第6条第2項第2号の規定は、令和5年4月1日以後に転入した者から適用する。

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三種町移住支援金交付要綱

令和3年4月1日 告示第42号

(令和5年6月16日施行)