○三種町空き家バンク事業実施要綱

令和3年5月25日

告示第51号

三種町空き家情報登録制度要綱(平成20年三種町告示第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、三種町における空き家の有効活用と定住促進による地域の活性化を図る三種町空き家バンク事業(以下「空き家バンク」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 次のからまでのいずれにも該当する建築物及びその敷地

 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)町内に存する建築物であること。

 賃貸、分譲等を目的とした建築物でないこと。

 倒壊の危険性があり、又は生活の場として機能しない建築物でないこと。

(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他権利により当該空き家の売買、賃借等を行うことができる者

(3) 利用希望者 町内への定住又は有効活用を目的として空き家の購入、賃借等を希望する者

(4) 空き家バンク 所有者等から申込みを受けた空き家等の情報を、利用希望者に対して提供する制度

(利用者の責務)

第3条 空き家バンクの情報を受けて空き家を利用しようとする者は、空き家に定住し、又は定期的に滞在して、地域住民と協調して生活するよう努めなければならない。

(物件登録等)

第4条 空き家の登録を受けようとする所有者等(以下「物件登録希望者」という。)は、空き家バンク物件登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 空き家バンク物件登録カード(様式第2号。以下「登録カード」という。)

(2) 物件登録希望者が本人であることを確認するための書類

(3) 登録希望物件の図面、間取り図等

(4) 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者であって、公益社団法人秋田県宅地建物取引業協会に加盟しているものをいう。以下「宅建業者」という。)に売買又は賃貸借の媒介を依頼する契約(賃貸物件に当たっては、管理契約を含む。)を締結していることを証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、所有者等が次に掲げる者であるときは、同項の申請をすることができない。

(1) 町税等を滞納している者

(2) 暴力団(三種町暴力団排除条例(平成24年三種町条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員(三種町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と密接な関係を有する者

3 町長は、第1項の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、空き家バンク物件登録台帳(以下「物件台帳」という。)に登録するとともに、空き家バンク物件登録通知書(様式第3号)により物件登録希望者に通知するものとする。

4 町長は、前項の規定により物件台帳に登録した情報(以下「物件登録情報」という。)のうち必要な情報を町ホームページ等に掲載するものとする。ただし、物件登録希望者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。

5 町長は、第3項の規定による物件台帳の登録に関して必要な場合は、当該空き家を調査することができる。この場合において、当該所有者等は、当該調査に協力するものとする。

(物件登録情報の変更)

第5条 前条第3項の規定による通知を受けた者(以下「物件登録者」という。)は、物件登録情報に変更があったときは、空き家バンク物件登録変更届出書(様式第4号)に変更後の内容を記載した登録カードを添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、物件登録情報を変更するとともに、空き家バンク物件登録変更通知書(様式第5号)により物件登録者に通知するものとする。

(物件登録情報の取消し)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、物件登録情報の取消しをするとともに、空き家バンク物件登録取消通知書(様式第7号)により物件登録者に通知するものとする。

(1) 空き家バンク物件登録取消申請書(様式第6号)の提出があったとき。

(2) 物件登録から2年を経過したとき。ただし、物件登録者が改めて物件登録の申請を行うことにより再登録した場合は、この限りでない。

(3) 物件登録情報に虚偽その他不正があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が空き家バンクへの物件登録が適当でないと認めたとき。

(利用希望者の登録)

第7条 利用希望者は、次の要件を満たすものとする。

(1) 第4条第2項各号に掲げる者でない者

(2) 空き家に定住し、又は定期的に滞在しようとする者

(3) 町内に住所を有しない場合は、住所地の住民税を滞納していない者

(4) 前2号に掲げるもののほか、町長が空き家を利用させることが不適切であると認める者でない者

2 利用希望者は、空き家バンク利用登録申込書(様式第8号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の申込みがあったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、空き家バンク利用登録通知書(様式第9号)により利用希望者に通知するものとする。

(利用登録情報の変更)

第8条 前条第3項の規定による通知を受けた者(以下「利用登録者」という。)は、利用登録者の情報(以下「利用登録情報」という。)に変更があったときは、空き家バンク利用登録変更届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、利用登録情報を変更するとともに、空き家バンク利用登録変更通知書(様式第11号)により利用登録者に通知するものとする。

(利用登録情報の取消し)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用登録情報の取消しをするとともに、空き家バンク利用登録取消通知書(様式第13号)により利用者に通知するものとする。

(1) 空き家バンク利用登録取消申請書(様式第12号)の提出があったとき。

(2) 第7条第1項各号の要件を満たしていないと認められたとき。

(3) 利用登録から2年を経過したとき。ただし、利用登録者が改めて利用登録の申込みを行うことにより再登録した場合は、この限りでない。

(4) 利用登録情報に虚偽その他不正があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が空き家バンクへの利用登録が適当でないと認めたとき。

(物件登録者と利用登録者の交渉等)

第10条 物件登録者と利用登録者との間における物件に関する売買、賃貸借等の交渉及び契約については、原則として宅建業者の媒介により行うものとし、町長は直接これに関与しない。

2 物件登録者又は媒介を行う者は、交渉等の結果について遅滞なく町長に報告するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

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三種町空き家バンク事業実施要綱

令和3年5月25日 告示第51号

(令和3年6月1日施行)