○三種町議会情報通信機器使用要綱

令和3年5月21日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、三種町議会における情報通信機器の適正な使用に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の定義は、次に定めるところによる。

(1) 情報通信機器 Web会議用タブレット(付属するキーボード及びタッチペンを含む。以下「タブレット」という。)及びモバイル通信機器のことをいう。

(2) Web会議用ソフト 主にオンライン会議に使用するソフトウェアのことをいう。

(3) アプリケーション タブレットの使用者がタブレット上で実行したい作業を実施する機能を直接的に有するソフトウェアのことをいう。

(情報通信機器の貸与等)

第3条 議長は、議会活動に使用するため、議員に情報通信機器を貸与するものとする。

2 議員は、その職でなくなったときは、速やかに情報通信機器を返却しなければならない。

3 議長は、議会事務局職員(以下「職員」という。)その他議長が必要と認めた者に対し、情報通信機器を使用させることができる。

(使用の範囲)

第4条 情報通信機器を使用できる会議は、議長が必要と認めた会議とする。

2 Web会議用ソフトを使用できる会議は、議長が必要と認めた会議とする。

3 アプリケーションを使用する事項は、次のとおりとする。

(1) 電子メールによる通知及び連絡

(2) 予定表による日程情報の周知

(3) 議会活動に必要なウェブサイトの閲覧

(4) その他議長が必要と認めた事項

(アプリケーションの使用)

第5条 議員及び職員は、各種通知、連絡等を電子メールで行うことができる。

2 職員は、会議等の日程情報の周知を予定表により行うことができる。

(情報通信機器に関する遵守事項)

第6条 議員は、第3条第1項の規定により貸与された情報通信機器を第三者に貸与し、又は譲渡してはならない。

2 議員は、前条第1項に規定する場合を除き、電子メールを使用してはならない。

3 議員は、前条第2項による日程情報を変更してはならない。

4 議員は、善良な管理により情報通信機器を使用し、正常な状態において維持保全するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 貸与時の機能を損なわないよう、アップデート等を行うこと。

(2) 貸与時のアカウントその他設定情報の変更は行わないこと。

(3) 貸与時のオペレーションシステム(OS)の変更は行わないこと。

(4) 貸与時のアプリケーション以外のアプリケーションの追加は行わないこと。

(5) 情報及びデータの送受信は、議員の責任において行うこととし、き損、紛失等の防止に努めること。

(6) モバイル通信機器は、貸与されたタブレット以外のタブレット等を接続しないこと。

(会議における禁止事項)

第7条 会議において情報通信機器を使用するときは、次に掲げる事項を禁止するものとする。

(1) 会議の支障となる音声や操作音を発するなどの行為を行うこと。

(2) 会議の撮影、録音又は録画をすること。

(3) 審議及び審査中の情報を外部へ発信すること。

(4) 電子メールの送信、SNS等への投稿を行うこと。

(5) その他会議以外の目的のために使用すること。

(違反行為に対する措置)

第8条 議長又は会議の長は、前条に違反する行為をし、又はしようとする者に対しては、注意するものとする。ただし、再三の注意によっても違反する行為が改められない場合は、情報通信機器の使用の停止を命ずることができる。

(事故等があった場合の責任と対応)

第9条 議員は、情報通信機器のき損若しくは紛失があったとき又はデータの漏えいがあったときは、速やかに議長に報告しなければならない。

2 情報通信機器の盗難、紛失等による個人情報の漏えいの責任は、盗難、紛失等を生じさせた議員において、誠実に対応するものとする。

(セキュリティ対策)

第10条 セキュリティ対策に関する留意事項については、三種町情報セキュリティポリシーに準じる。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、令和3年5月21日から施行する。

(令和3年5月26日議会訓令第2号)

この訓令は、令和3年5月26日から施行する。

三種町議会情報通信機器使用要綱

令和3年5月21日 議会訓令第1号

(令和3年5月26日施行)