○三種町経営継承・発展等支援事業補助金交付要綱
令和3年9月17日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び「経営継承・発展等支援事業」実施に関する交付規則(令和3年4月12日付け一般社団法人全国農業会議所制定。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、経営を継承した農業後継者の支援を行うため、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者の要件は、実施要綱別記1の第1の3に掲げるものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、実施要綱別記1の第1の4に掲げるものとする。
(補助金額)
第4条 補助対象者1人当たりの補助金額は100万円を限度とする。ただし、補助対象者が課税事業である場合は、補助対象経費は税抜き額とする。
(事業実施期間)
第5条 補助対象者は、原則として事業実施年度の2月末までに事業完了しなければならない。
(応募申請)
第6条 補助を受けようとする補助対象者は、町が定める期日までに取組承認申請書(交付規則別記1―様式第1号)及び応募時提出書類(交付規則別記1―別表2に掲げる書類)その他必要と認める書類を町長に提出しなければならない。
(採択結果通知)
第7条 町長は、交付規則別記1の第6の3の採択結果通知があった場合は、補助対象者に対して採択結果通知(様式第1号)により採択結果を通知するものとする。
(計画変更承認及び交付変更決定)
第11条 町長は、計画変更承認通知を受理した場合は、第9条の規定に準じて、補助対象者に対して通知するものとする。
(交付決定前着手)
第12条 補助対象者は、事業実施通知の受理後、補助金交付決定日の前に事業に着手する必要がある場合は、交付決定前着手届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(事業完了報告)
第13条 補助対象者は、事業完了後14日以内又は当該年度の2月末日のいずれか早い期日までに、取組完了報告書(交付規則別記1―様式第8号)に事業の完了を確認できる書類及び事業の取組に要した経費が確認できる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(交付金額確定通知)
第14条 町長は、交付規則別記1の第9の(2)の交付金額確定通知書を受理した場合は、補助対象者に対して補助金交付額確定通知(様式第8号)を通知するものとする。
(補助金請求)
第15条 補助金交付額確定通知を受けた補助対象者が、補助金を請求しようとするときは、補助金請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(実施状況報告)
第16条 補助対象者は、事業実施年度から経営発展計画に定めた目標年度まで毎年度末に実施状況報告書(交付規則別記1―様式第9号)に次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 進捗状況が確認できる付加価値額、経営面積、従業員数等に関する根拠書類
(2) その他履行確認のために必要な書類
(補助金の返還)
第17条 補助対象者は、実施要綱別記1の第2の1(8)に該当する場合は、補助金を返還しなければならない。
(整備した機械装置等の管理運営等)
第18条 補助対象者は、補助金により整備した単価50万円(税込み)以上の機械装置については、実施要綱別記1の第4により、適正に管理運営しなければならない。
(補則)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年9月17日から施行する。