○三種町職員人事評価実施要綱

令和3年7月28日

訓令第13号

三種町職員人事評価実施要綱(令和2年三種町訓令第11号)の全部を改正する。

(総則)

第1条 三種町職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。

(人事評価の目的)

第2条 この訓令に基づいて行う職員の人事評価(以下「評価」という。)は、職員が職務上達成した成果や職務遂行において発揮した能力を公正かつ客観的に評価し、それらの結果に基づく人事管理を行うことにより、職員の主体的な職務の遂行及び組織全体の士気高揚を促すとともに、効果的な人材の育成等を実現し、組織目標の達成に向けて、職員の能力を最大限活用することを目的とする。

(被評価者)

第3条 評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、次に掲げる職員については、被評価者としないことができる。

(1) 他の地方公共団体へ派遣されている職員

(2) その他評価を行うことが困難と認められる職員

(3) 評価者と被評価者との間に、監督関係が発生してから引き続き3月を経過しない場合

(4) 被評価者が休暇、休職、欠勤若しくは停職又は派遣その他の事由により勤務した日数が3月に満たない場合

(評価者)

第4条 評価を実施する者(以下「評価者」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 1次評価者若しくは2次評価者に事故あるとき又は別表第1の規定により難いときは、町長が適当と認める職員をこれらの評価者として指名する。

3 1次評価者は、被評価者を評価するために必要と認める者を評価補助者として指定し、意見を聴き、評価の参考とすることができる。

(評価者研修の実施)

第5条 総務課長は、評価者に対して評価能力の向上のために、必要な研修を適宜実施するものとする。

(評価の方法)

第6条 評価は、被評価者が職務上達成した成果と職務上発揮した能力に基づいて、被評価者の役職段階ごとに求められる役割(以下「期待役割」という。)の達成状況について行うものとする。

(期待役割)

第7条 前条の規定による期待役割は、別表第2に定めるところによる。

(評価領域)

第8条 評価は、被評価者が職務上達成した成果と職務上発揮した能力に基づいて行うため、次の表の左欄に掲げる評価領域で行うものとする。

評価領域

定義

業績評価

期待役割の達成に向けた職務遂行の結果としての成果について評価すること。

能力評価

期待役割の達成に結び付くような能力の発揮状況について評価すること。

(評価対象期間及び評価実施時期)

第9条 業績評価及び能力評価の評価対象期間及び評価実施時期は、次の表のとおりとする。

区分

期間

実施時期

業績評価

4月1日から翌年3月31日まで

評価対象期間内の1月

能力評価

10月1日から翌年9月30日まで

評価対象期間後の10月

(業績評価シート)

第10条 業績評価は、業績評価シート(様式第1号)により行うものとする。

(能力評価シート)

第11条 能力評価は、次の表の左欄に掲げる被評価者の役職段階に応じて、同表の右欄に掲げる評価シートを適用して実施する。

役職段階

評価シート

主管、課長、次長、局長、支所長(以下「課長」という。)

様式第2号 能力評価シート(課長)

参事、課長補佐、次長補佐、局長補佐、支所長補佐(以下「課長補佐」という。)並びに園長及び指導主事(教育職給料表の職務の級3級の職員)

様式第3号 能力評価シート(課長補佐、園長等)

係長、専門監、上席主査及び指導主事(教育職給料表の職務の級2級の職員)

様式第4号 能力評価シート(係長、専門監、上席主査等)

主席主査、主査及び主任

様式第5号 能力評価シート(主席主査、主査及び主任)

専門員

様式第6号 能力評価シート(専門員)

上記以外の職員及び現業職

様式第7号 能力評価シート(主事、現業職等)

(業績評価の目的)

第12条 業績評価は、目標管理の手法を活用し、被評価者自身が設定した業務上の目標(以下「業務目標」という。)に係る達成状況を評価することにより、組織的で効率的な業務遂行の推進に資するものとする。

(業績評価の方法)

第13条 業績評価は、職員があらかじめ設定した業務目標の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価する。

(業績目標の設定)

第14条 1次評価者は、別表第3に定める期限までに被評価者に業務目標の設定を行わせ、業務目標及びその達成方針・方法を記載させなければならない。

(1次評価者による業務目標設定の面談等)

第15条 1次評価者は、前条の規定により被評価者に業務目標の設定を行わせるに当たっては、別表第3に定める期限までに被評価者との面談を実施することにより、評価対象期間に被評価者に対して期待する業務の成果等に係る認識を被評価者本人と共有し、被評価者が設定する業務目標が、組織の方針に沿った適切なものとなるようにしなければならない。

2 1次評価者は、評価対象期間の中途において、被評価者との面談を実施することにより、業務目標に係る業務の進捗状況等を確認しなければならない。

3 1次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していること等の理由により、面談を実施することが困難な場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、面談に代えることができる。

(業績評価の評価基準等)

第16条 業務目標の達成状況に係る評価は、次の表の業務目標の難易度と達成度の組合せによる6点から1点までの点数にウエイトを乗じて得た点数とする。


業務目標の達成度

T5

T4

T3

T2

T1

業務目標の難易度

H

6

5

4

3

2

M

5

4

3

2

1

2 業務目標の難易度は、次の表の区分により決定するものとする。

H(難)

現在の職務水準を超える困難な目標であり、現状の業務の生産性を上げないと遂行できない。

M(普通)

質・量ともに相応の目標であり、現状の業務に支障を来すことなく遂行できる。

3 業務目標の達成度は、次の表の区分により決定するものとする。

T5

目標を大きく上回る成果を挙げ、組織全体の業務の遂行に大きく貢献した。

T4

目標を上回る成果を挙げた。

T3

目標をほぼ達成した。(10~9割)

T2

目標をとしては未達成だが、一定の成果が認められる。

T1

目標を大きく下回り、特段の成果が認められない。

4 ウエイトは、業務に費やす時間配分ではなく、業務に対する重要度とエネルギーの注入度で配分し、一つの目標に対して40%を上限に決定するものとする。

(能力評価の方法)

第17条 能力評価は、別表第2に掲げる被評価者の役職段階ごとの期待役割の達成に向けて求められる能力の発揮や行動を評価項目として行うものとする。

(能力評価の評価基準等)

第18条 能力の発揮や行動に係る評価は、次の表の着眼点の評価基準の組合せによるSからDまでの5段階の評語を決定することにより行うものとする。

評語

着眼点の評価基準

S(5点)

aaa



A(4点)

aab

abb

aac

B(3点)

bbb

abc


C(2点)

bbc

bcc

acc

D(1点)

ccc



2 着眼点の評価基準は、次の表の区分により決定するものとする。

a

役職段階の期待役割を上回る能力(着眼点)を発揮した。

b

おおむね役職段階の期待役割の能力(着眼点)を発揮した。(10~9割)

c

役職段階の期待役割の能力(着眼点)には達しなかった。

(本人評価)

第19条 1次評価者は、被評価者に次の評価領域ごとの内容を記載させた評価シートを提出させなければならない。

評価領域

内容

業績評価

業務目標の達成状況に係る難易度、達成度及びコメント

業務遂行成果に係る評価及びコメント

能力評価

評価項目ごとの評価

(1次評価)

第20条 1次評価者は、被評価者と面談を行い、評価対象期間中の被評価者の職務上の成果や職務遂行行動を丁寧に、かつ、具体的に把握した上で、前条の規定により被評価者から提出された評価シートにより1次評価を行うとともに、その評価結果を記載しなければならない。

2 1次評価者は、前項の規定により1次評価を行った被評価者について、2次評価者が定められている場合は、別表第3に定める期限までに2次評価者に1次評価の結果を記載した評価シートを提出するとともに、その結果を決定した理由を申告しなければならない。

3 1次評価者は、第1項の規定により1次評価を行った被評価者について、2次評価者が定められていない場合は、別表第3に定める2次評価の期限までに評価シートの2次評価者の記載欄に1次評価の結果を転記しなければならない。

(2次評価)

第21条 2次評価者は、前条第2項の規定により1次評価者から申告された内容等を確認した上で、同項の規定により提出された評価シートにより2次評価を行うとともに、その評価結果を記載しなければならない。この場合において、2次評価者が必要と認めたときは、被評価者との面談を行うことができる。

(全体評価)

第22条 2次評価者及び2次評価者が定められていない被評価者の1次評価者(以下「2次評価者等」という。)は、評価領域ごとの全体評価を決定するとともに、その結果を評価シートに記載しなければならない。

2 業績評価の全体評価に当たっては、第16条の規定による業務目標ごとの点数の合計点数に3分の100を乗じて得た点数(その点数に1点未満の端数があるときは、これを四捨五入するものとする。)を、次の表の区分に従い置き換えた評語により決定しなければならない。

点数

評語

131~167

S

111~130

A

90~110

B

70~89

C

33~69

D

3 能力評価の全体評価に当たっては、第18条の規定による評価項目ごとの評語点数の平均点数に3分の100を乗じて得た点数(その点数に1点未満の端数があるときは、これを四捨五入するものとする。)を、前項の表の区分に従い置き換えた評語により決定しなければならない。

(確認者への評価シートの提出)

第23条 2次評価者等は、2次評価の内容及び全体評価を記載した評価シートを別表第3に定める期限までに確認者に提出しなければならない。

(評価結果の確定及び評価調整)

第24条 確認者は、前条の規定により提出された評価シートを確認し、必要に応じて人事評価調整会(以下「調整会」という。)を開催し、評価の調整を行った上で被評価者の結果を確定するものとする。

2 調整会は、町長が2次評価者等の中から指名する者をもって組織する。

(評価結果の活用)

第25条 評価結果は、次の表の区分により給与決定及び昇任のために活用するほか、職員の異動、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

区分

給与決定及び昇任に関する事項

業績評価の結果

評価対象期間後の6月1日及び12月1日を基準日とする勤勉手当の成績率の判断

能力評価の結果

評価対象期間後の1月1日における昇給区分の判断

2 所属長は、被評価者の育成指導並びに所属内での配置及び業務分担の決定に際して、その評価結果を活用するものとする。

3 評価者は、評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(職員の異動又は併任への対応)

第26条 評価の実施に際し職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(評価結果の開示)

第27条 被評価者の評価結果は、評価の確定後20日以内に、当該被評価者に開示するものとする。

(評価シートの保管)

第28条 第23条の規定により提出された評価シートは、評価を実施した日の翌年度の初日から起算して5年間総務課において保管するものとする。

(異議申出)

第29条 被評価者は、2次評価者等が行った評価結果について異議がある場合は、別に定めるところにより意見を申し出ることができる。

(会計年度任用職員の人事評価)

第30条 会計年度任用職員の人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関して必要な事項は、別に定める。

(その他)

第31条 この訓令に定めるもののほか、評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(三種町職員人事評価実施要領の廃止)

2 三種町職員人事評価実施要領(平成28年三種町訓令第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行前に実施されている令和3年度の人事評価については、なお従前の例による。

(能力評価の評価対象期間)

4 前項の規定にかかわらず、令和3年度に実施する能力評価の評価対象期間は、令和3年4月1日から令和3年9月30日までとする。

(令和4年12月16日訓令第9号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(三種町職員人事評価実施要綱の一部改正)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の三種町職員人事評価実施要綱の規定を適用する。

(令和5年11月17日訓令第15号)

この訓令は、令和5年12月1日から施行する。

(令和6年3月15日訓令第6号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 行政職・教育職

被評価者

1次評価者

2次評価者

確認者

課長

副町長・教育長

町長

町長

課長補佐

課長

副町長・教育長

町長

上記以外の職員

課長補佐

課長

町長

2 保育士

被評価者

1次評価者

2次評価者

確認者

園長

課長

副町長

町長

上記以外の職員

園長

課長

町長

3 現業職

被評価者

評価補助者

1次評価者

2次評価者

確認者

現業職

補助者として必要と認める者

課長補佐

課長

町長

別表第2(第7条関係)

期待役割

職務の級

役職段階

期待役割

行政職給料表6級及び教育職給料表4級

課長

(1) 幅広い視野と識見を持ち、町政の長期的な視点から、所属に求められている役割や課題を見極め、必要な政策の意思決定を迅速かつ適確に行うとともに、職員に課等の目標や方針を明確に指示し、組織を統括して政策の実現を図ることができる。

(2) 計画的に職員の能力開発や指導育成を行い、効率的かつ効果的な体制づくりや組織運営を行うことができる。

行政職給料表5級及び教育職給料表3級

課長補佐、園長及び指導主事

(1) 課等の目標や方針を十分理解し、政策の立案、指導及び助言を行うとともに、政策の実現に向けて、特に重要かつ困難な業務の遂行や組織内外の関係者との連絡調整及び交渉を行うことができる。

(2) 課長の組織運営を補佐し、部下の能力開発や指導育成のための適切な指導や助言、課等の業務の進行管理や連絡調整を行うことができる。

行政職給料表4級及び教育職給料表2級

係長、専門監、上席主査及び指導主事

(1) 課等の目標や方針を理解し、担当部門の政策の立案を行うとともに、政策の実現に向けて、組織内外の関係者との連絡調整を図りながら、計画的に業務を遂行することができる。

(2) 部下とのコミュニケーションを積極的に取ることで情報の共有化を図り、チームワークを向上させ、部下の能力・適性に応じた指導や助言、業務の進行管理を行うことができる。

行政職給料表3級・2級及び教育職給料表1級

主席主査、主査及び主任

(1) 担当部門全体の業務を視野に入れ、これまでの経験や知識を活かして、適確に質の高い業務を遂行するとともに、自ら業務の課題や改善点を発見し、解決策を提案、実行することができる。

(2) 後輩職員に対し、自らの経験や知識に基づいた指導や助言を行うことができる。


専門員

(1) 担当部門全体の業務を視野に入れ、これまでの経験や知識を活かして、適確に質の高い業務を遂行するとともに、自ら業務の課題や改善点を発見し、解決策を提案、実行することができる。

(2) 担当部門の職員に対し、自らの経験や知識に基づいた能力開発や指導育成のための適切な指導や助言を行うことができる。


上記以外の職員及び現業職

(1) 担当業務における知識や技術の習得に努め、上司の指示や定められた手続に従い、適確に業務を遂行することができる。

(2) 常に問題意識を持って業務改善に取り組むことができる。

別表第3(第14条関係)

1 業績評価に関する期限

規定

内容

期限

基準日

第14条

業務目標の設定

5月10日


第15条第1項

業務目標の面談・確定

5月31日

第20条第2項

1次評価の面談・提出

翌年1月31日

1月1日

第23条

2次評価の提出

翌年2月15日


2 能力評価に関する期限

規定

内容

期限

基準日

第20条第2項

1次評価の面談・提出

10月31日

9月30日

第23条

2次評価の提出

11月15日


※期限欄に定める日が週休日又は休日に当たる場合は、その前日を期限とする。

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三種町職員人事評価実施要綱

令和3年7月28日 訓令第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和3年7月28日 訓令第13号
令和4年12月16日 訓令第9号
令和5年11月17日 訓令第15号
令和6年3月15日 訓令第6号