○三種町要介護認定訪問調査実施要綱

令和3年8月30日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第2項の規定による調査(以下「認定調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(認定調査を行う者)

第2条 認定調査を行う者(以下「認定調査員」という。)は、次のいずれかの者で、都道府県が実施する認定調査員研修を終了しているものとする。

(1) 町の職員で、福祉の業務に従事する者

(2) 町から委託された指定居宅介護支援事業者等に所属する介護支援専門員又は介護支援専門員

(認定調査員証)

第3条 町長は、認定調査員(前条第2号に規定する指定居宅介護支援事業者等に所属する介護支援専門員を除く。)に三種町要介護認定訪問調査員証(別記様式。以下「認定調査員証」という。)を交付するものとする。

2 認定調査員証の有効期間は、当該認定調査員証を交付した日から交付した日の属する年度の末日までとする。

3 認定調査員は、認定調査員の身分を失うとき、又は認定調査員証の記載事項に変更があるときは、直ちに町長へ届け出て、認定調査員証を返還しなければならない。

(認定調査員証の携帯等)

第4条 認定調査員は、認定調査を行う場合は、常に認定調査員証を携帯し、関係者の請求があったときには、これを提示しなければならない。

(認定調査員の遵守事項)

第5条 認定調査員は、認定調査を行うに当たっては、当該認定調査に係る申請を行った被保険者の人権を尊重しなければならない。

2 認定調査員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

3 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。

4 認定調査員は、認定調査員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

5 認定調査員は、常に公平な立場を保持して認定調査しなければならない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

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三種町要介護認定訪問調査実施要綱

令和3年8月30日 訓令第15号

(令和3年9月1日施行)