○三種町水道料金及び下水道使用料の軽減又は免除に関する取扱要綱
令和3年9月30日
公営企業告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、三種町水道事業給水条例(平成18年三種町条例第203号)第31条及び三種町下水道条例(平成18年三種町条例第199号)第20条の規定に基づき、水道料金及び下水道使用料の軽減又は免除(以下「軽減」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 検針水量 給水装置の故障により漏水箇所を修繕した日後に到来する月の検針分とその前月の検針分を比較して使用水量の多い月の水量をいう。
(2) 推定使用水量 漏水発生前3月の平均使用水量をいう。
(軽減対象)
第3条 水道料金の軽減の対象となる漏水等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 地震等による災害が原因で給水装置が破損し、漏水があったとき。
(2) 計量器及び計量器取付部分からの漏水があったとき。
(3) 管理者が施工した配水管工事等により生じた濁り水を、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の指示により放水したとき。
(4) 給水装置のうち、地下埋設管など目視できない箇所からの漏水のため、使用者が発見することが困難であったとき。
(5) その他管理者が特に必要と認めるとき。
2 下水道使用料の軽減の対象となる漏水等は、前項各号に定めるもののほか、漏水が下水道に流入しないことが明らかなときとする。
(1) 三種町指定給水装置工事事業者以外の者が修繕したとき。
(2) 水抜きが不十分であったり、蛇口や不凍栓のゆるみ、閉め忘れがあったとき。
(3) 漏水の事実を知りながら修繕を怠っていたとき。
(4) 不正工事により施工された給水装置により漏水があったとき。
(5) 漏水の発見が容易であると判断されるとき。
(6) 使用水量が基本水量以下のとき。
(7) その他管理者が軽減することが適当でないと認めるとき。
(推定漏水量)
第5条 第3条の規定に該当したときの推定漏水量は、検針水量から推定使用水量を差し引いて得た水量とする。
(1) 地震等による災害が原因 100分の100
(2) 計量器及び計量器取付部分からの漏水 100分の100
(3) 管理者の指示により放水した場合 100分の100
(4) 給水装置のうち、地下埋設管など目視できない箇所からの漏水 100分の50
(5) その他管理者が特に必要と認める場合 管理者が別に定める。
2 下水道の軽減水量は、前条の規定による推定漏水量とする。
(軽減後の水道料金及び下水道使用料の算定)
第7条 軽減後の水道料金及び下水道使用料は、検針水量から前条の規定により算出した軽減水量を差し引いて得た水量をもって計算する。
(軽減申請)
第8条 水道料金及び下水道使用料の軽減を受けようとするものは、管理者に申請しなければならない。ただし、地震等の災害又は管理者の指示により放水したものにあっては、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前に漏水の修繕が完了し、令和3年10月20日までに軽減申請があったものについては、なお従前の例による。